食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05270170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬の有効成分マンゼブのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2019年11月17日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月20日、農薬の有効成分マンゼブ(mancozeb)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2019年6月12日承認、36ページ、doi:10.2903/j.efsa.2019.5755)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(施行規則(EU) No 2018/1659にて改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の第14条の規定に基づき提出される有効成分の認可の更新に関する手続きを規定している。これらの物質のリストは、欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012において設定されている。マンゼブは施行規則(EU) 2016/182にリスト化されている物質の一つである。
 認可の更新の申請者は、欧州連合(EU)のマンゼブタスクフォース(■■■社(訳注: 原文黒塗り)、Indofil Industries社)及びAgria社であり、EUの報告担当加盟国は英国、共助報告担当加盟国はギリシャである。
 EUレベルにおいて提案された代表的な用途に従ったマンゼブの用途は標的の真菌性の病害に対して十分な防かび剤としての効果がある。
 哺乳類毒性の領域において、2つのin vitro試験における矛盾する結果が得られたため、マンゼブの光毒性の可能性が■■■。更に、トマトへの使用に関する第三者及び居住者の非食品由来ばく露が最終化されなかった。更に、■■■としてのマンゼブの分類は■■■(馬鈴薯、穀類、ぶどうの木及びトマトにおける使用に関して)。
 消費者の摂食リスク評価は、家畜の飼料中の残留濃度計算及びばく露評価に影響を与える植物中のモニタリング及びリスク評価のための残留物の定義に従った全ての代表的な用途に関する残留物のデータセットを完成させる際にデータギャップが特定されたため最終化できない。1
,3-ジクロロヒダントイン(1
,3-dichloro hydantoin)を含有する飲用水の摂取を通じたヒトの健康又は動物衛生へのリスクに関して適切な対応がなされていないため、データギャップが特定され、消費者リスク評価が最終化されていない。
 生態毒性の領域において、4つの重要な懸念領域が特定された。先ず、■■■。更に鳥類、ほ乳類、■■■への■■■のリスクが評価された全ての代表的な用途に関して結論付けられた。しかしながら、使用が常設の温室に限定されるならば、トマトへの代表的な使用に関してリスクは低いと結論付けられることに注目すべきである。全ての代表的な用途に関して(常設の温室におけるトマトへの使用を含む)、水生生物への■■■のリスクが示された。例外は馬鈴薯への使用で、リスク緩和措置が取られるならばリスクは低いことが示された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5755
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