食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05130180305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、殺生物剤の有効成分コレカルシフェロールの認可を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年4月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月24日、殺生物剤に使用される有効成分としてコレカルシフェロール(cholecalciferol)を認可する欧州委員会施行規則(EU)2019/637を官報(9ページ)で公表した。 1. スウェーデンの評価当局は2013年4月19日、製品タイプ14の殺生物剤(殺鼠剤)に使用する有効成分コレカルシフェロールの欧州議会及び理事会指令 98/8/ECの付属書への収載を求める申請書を受理した。 2. 欧州化学品庁(ECHA)の意見によると、コレカルシフェロールはホルモン前駆体であり、ヒトに有害影響を及ぼす可能性のある内分泌かく乱特性があると考えられる。したがってコレカルシフェロールは欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012の第5条(1)(d)に規定された認可除外基準を満たす。 3. 一方で認可除外基準を満たす有効成分は、同規則の第5条(2)の特例条件の最低一つを満たすことが証明される場合に限り認可される可能性がある。 4. 抗凝固性有効成分は、現時点で殺鼠剤に使用される主要な有効成分であるが、生殖毒性カテゴリー1B(毒性有り)として区分され、その大部分が残留性、生体蓄積性及び毒性を持つ(PBT)物質、又は残留性及び生体蓄積性が非常に高い(vPvB)物質である。製品タイプ14として現在認可されており、認可除外対象になっていない他の代替有効成分の二酸化炭素、α-クロラロース(alphachloralose)、リン化アルミニウム(aluminium phosphide)、シアン化水素(hydrogen cyanide)及びとうもろこしの芯の粉末(powdered corn cob)は性質固有の制約により使用条件に制限がある。 5. コレカルシフェロールは将来において、認可除外基準の対象ではない代替物をサポートし、コレカルシフェロールよりも全体的に強い懸念のある抗凝固性殺鼠剤への依存を減らす可能性があり、統合的な害獣管理の取り組みの中で、げっ歯類動物の個体数の満足のいく管理に寄与する役割を果たすことが可能である。 6. したがって、有効成分としてコレカルシフェロールを認可しないことは同物質の使用から生じるリスクに比較して社会に不釣り合いな悪影響を及ぼすことになるため上記規則の第5条(2)(c)の特例条件が満たされる。 7. 以上の経過及び観点に基づき、欧州委員会施行規則(EU) 2019/637を採択する。 第1条 本規則の付属書に規定する一定の規格書及び条件を遵守することを条件として、製品タイプ14の殺生物剤における使用に関してコレカルシフェロールを認可する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0637&from=EN |
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