食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05100480305
タイトル 欧州連合(EU)、食品及び飼料の分野における危機管理の基本計画の策定を官報で公表
資料日付 2019年2月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月19日、食品及び飼料の分野における危機管理の基本計画(13ページ)の策定を官報で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第55条に基づき、欧州委員会は欧州委員会決定2004/478/ECにおいて、食品及び飼料の分野における危機管理の基本計画(以下、「旧基本計画」という)を制定した。その後、食品及び飼料が媒介する多くの事案を介して、EUレベルでの危機管理の調整における更なる経験が得られた。
2. その経験から、EU及び各国のレベルで食品及び飼料の管理を再評価する必要性があることが判明した。食品又は飼料の公衆衛生への影響を未然に防ぐ、又は、最小化するために、危機管理とともに危機への準備に一層の焦点を置くこと、また、この領域におけるEU加盟国間の連携及び全般的調整に関わる欧州委員会の更なる役割が必要である。
3. 本基本計画においてEFSAの役割を微調整し強化する。EFSAは各機関の権限を尊重しつつ、欧州疾病予防管理センター(ECDC)及び欧州化学品庁(ECHA)等の関連するEUの科学機関と調整を行う。
4. 欧州議会及び理事会決定 1082/2013/EUは、健康への深刻な越境脅威に対する疫学的サーベイランス、モニタリング、早期警告、そして、闘い(訳注:原文のまま)に関する規則を規定している。これらには、前述の活動に関連して、生物学的、化学的、環境由来及び未知の原因由来の脅威に対する準備と対応計画、及び、欧州早期警告システム(EWRS)の立ち上げが含まれる。本基本計画では、同決定に規定されている関連する取り決めも考慮する。
5. 本決定は、どのような種類の状況を危機として対処すべきかに関する段階的な手法、及び、関連する基準を規定する。
6. 情報共有及び危機管理対策のためには、EU及び各国レベルにおける様々な当局間、警告及び情報システム間、及び、研究所間の調整が必要である。
7. 食品及び飼料チェーンの効果的な危機管理には、EUレベルでの高い調整への準備に関する実践的手順が、事案発生の前に実施されている必要がある。本規則は、円滑かつ迅速な対応を担保するために、実践的な手順を明確に定義する。危機ユニットの役割、構成及び実務も規定する。
8. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行決定(EU) 2019/300を採択し、旧計画を規定している(EU) 2004/478/ECを廃止する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0300&from=EN
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