食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05100070305
タイトル 欧州連合(EU)、1-メチルシクロプロペン等8有効成分の評価に関する欧州連合(EU)の報告担当加盟国に関して、欧州委員会施行規則(EU)の改正を官報で公表
資料日付 2019年2月28日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月28日、1-メチルシクロプロペン(1-methylcyclopropene)等8有効成分の評価に関する欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)に関して、欧州委員会施行規則(EU) No 1141/2010を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2019/336を官報で公表した。
1. 英国は2017年3月29日、EU条約第50条の規定(訳注:EU離脱を希望するEU加盟国のための手続き)に従って、EUから離脱する意思通知書を提出した。同条約は、欧州委員会が英国との合意の上で、全会一致でその期日を延長することを決定する場合を除き、離脱合意の発効日から、そうでない場合は通知年月日の2年後、すなわち2019年3月30日から英国に対する適用を停止する。
2. 交渉担当者間で合意され、欧州理事会で承認される(EU条約第50条)離脱合意は、英国におけるEU条約の適用が停止する期日以降の、英国におけるEU法規の規定の適用の取り決めを含む。もしその合意が発効するならばその合意の規定に従って、移行期間中は植物保護製剤の分野におけるEU法規が英国において適用され、移行期間の終了時にその適用が停止される。しかしながら、離脱合意書がEU及び英国により批准されるとしても、英国は移行期間中に、特に欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定のとおり、EUレベルにおいて及び共同して職務を行うEU加盟国のレベルにおいて、リスク評価、調査、承認及び認可の主要な機関として職務を行うことはできない。
3. したがって、英国がRMSを務める有効成分であって、欧州食品安全機関(EFSA)が2019年3月30日以前に結論を出すことはないと考えられる有効成分の評価を英国以外のEU加盟国に割り当てることが必要である。
4. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/336を採択する。
第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012を本規則の付属書Iの規定に従って改正する。
(訳注)英国に代わる当該有効成分のRMSは次のとおり。
1-メチルシクロプロペン: オランダ、マンゼブ(mancozeb): ギリシャ、メチオカルブ(methiocarb): ドイツ、メトキシフェノジド(methoxyfenozide): スロバキア、ピリミカルブ(pirimicarb): スウェーデン、ピリミホスメチル(pirimiphos-methyl): フランス、チアクロプリド(thiacloprid): ドイツ、ファモキサドン(famoxadone): フィンランド
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0336&from=EN
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