食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05100060305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分メフェントリフルコナゾールの認可を官報で公表
資料日付 2019年2月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月28日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従った有効成分メフェントリフルコナゾール(mefentrifluconazole)の認可を官報(6ページ)で公表した。
1. 英国はBASF Agroからメフェントリフルコナゾールの認可を求める申請書を受理した。
2. 欧州委員会規則(EU) 2018/205(2018年11月10日施行)により導入された内分泌かく乱特性を特定する新たな基準、及び内分泌かく乱物質を特定するための共同ガイダンス文書により、欧州食品安全機関(EFSA)は、メフェントリフルコナゾールがエストロゲン性、アンドロゲン性、甲状腺及びステロイド性のモダリティ(modalities)を介した内分泌かく乱物質とは考えにくいと推論している。更に、入手可能なエビデンスに基づき、及び内分泌かく乱物質の特定のガイダンスによれば、試験のモダリティが適切に網羅されたことを考慮すると、メフェントリフルコナゾールが魚類への内分泌かく乱物質であるとは考えにくい。したがって委員会は、メフェントリフルコナゾールが内分泌かく乱特性を持つと見なすべきではないと考える。
3. メフェントリフルコナゾールを含有する最低1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途、特にレビュー報告書において調査され、詳述された用途に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明された。したがって、メフェントリフルコナゾールメを認可することが適切である。
4. しかしながら、同規則(EC)の第13条(2)及び第6条の規定に従って、及び現在の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件及び制限を含めることが必要である。
5. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/337を採択する。
第1条 有効成分メフェントリフルコナゾールを付属書Iの規定に従って認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0337&from=EN
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