食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05100050149 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分ビフェントリン等5物質の認可期間に関して欧州委員会施行規則の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年2月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月26日、有効成分ビフェントリン(bifenthrin)等5物質の認可期間に関して欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2019/324を官報(3ページ)で公表した。 1.本施行規則の付属書A及び付属書Bは、それぞれ欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可された有効成分を規定している。 2. ビフェントリン等5有効成分の有効期間は次のとおり変更された。 ビフェントリン: 2019年7月31日から2021年7月31日へ延長 こしょう粉末抽出残渣(pepper dust extraction residue)及びケイ酸アルミニウムナトリウム(sodium aluminium silicate): 2019年8月31日から2020年8月31日へ延長 カルボキシン(carboxin): 2021年5月31日から2023年5月31日へ延長 FEN560(フェヌグリーク(fenugreek)又はフェヌグリークシード粉末(fenugreek seed powder)): 2020年10月31日から2021年10月31日へ延長 3. 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012の規定に従って、当該5物質の認可更新の申請書が提出された。しかしながら、こしょう粉末抽出残渣及びケイ酸アルミニウムナトリウムに関して、認可をサポートする補足文書が提出されなかった。ビフェントリン、カルボキシン及びFEN560に関して、申請者は当該物質の認可更新をサポートしないことを確認した。 4. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の第17条の第1項の目的を考慮して、当該5物質の認可期間の延長は正当な根拠がない。したがって、当該5物質の認可は有効期間延長前の日付に失効すると規定することが適切である。 第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本施行規則の付属書の規定に従って改正する。 付属書A (a) こしょう粉末抽出残渣の有効期間失効日を2019年8月31日に置き換える。 (b) ケイ酸アルミニウムナトリウムの有効期間失効日を2019年8月31日に置き換える。 (c) FEN 560の有効期間失効日を2020年10月31日に置き換える。 (d) カルボキシンの有効期間失効日を2021年5月31日に置き換える。 付属書B ビフェントリンの有効期間失効日を2019年7月31日に置き換える。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0324&from=EN |
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