食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05090320305
タイトル 欧州連合(EU)、家きんにおけるサルモネラ属菌の検査及びサンプリングの特定の手法に関する欧州委員会規則(EU)の改正を官報で公表
資料日付 2019年2月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月18日、家きんにおけるサルモネラ属菌の検査及びサンプリングの特定の手法に関する欧州委員会規則(EU) No 200/2010、No 517/2011、No 200/2012及びNo 1190/2012の改正を官報(5ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 2160/2003の目的は、サルモネラ属菌及び他の人獣共通感染症による罹患率及びそれらが公衆衛生に及ぼすリスクを低減するために、生産、加工及び流通の全てに関連する段階において、特に一次生産の段階において、サルモネラ属菌及び他の人獣共通感染症の病原体を検出し管理するための対策が取られることを担保することである。
2. 同規則は特に、同規則にリスト化されている動物群において、同規則の付属書Iにリスト化されている人獣共通感染症及び人獣共通感染症病原体による罹患率を低減するために設定されるべきEUの目標を規定している。同規則は又、これらの目標の特定の要件も規定している。
3. 欧州委員会規則(EU) No 200/2010、No 517/2011、No 200/2012及びNo 1190/2012は、No 2160/2003に定められた家きん群におけるサルモネラ属菌に関するEU目標の達成において、調和化されたモニタリングを担保するために必要なサンプリング及び検査要件を規定している。
4. 欧州標準化委員会(The European Committee for Standardization)及び国際標準化機構(The International Organization for Standardization)は、欧州委員会規則(EU) No 200/2010、No 517/2011、No 200/2012及びNo 1190/2012の遵守を検証するためにいくつかの参照法及びプロトコルを改正した。したがって、これらの規則はこの改定に合わせて更新される必要がある。更新の内容は特に、改正された参照基準プロトコル EN(訳注:欧州規格) ISO 16140-2(代替手法の検証)を考慮した代替手法の使用及びサルモネラ属菌(EN ISO 6579-1)の検出の新たな参照法に関係する。
5. 採卵鶏及びGallus gallus種の種鶏群におけるサルモネラ属菌の管理のための代表サンプルの抽出は、ますます使用が増加している改良ケージ、及び層と層との間に排出物ベルトの付いた非ケージ型の多層式鶏舎において常に実用的とは限らない。したがって、現行のサンプリング手順と少なくとも同等の感度を維持しながら、これらの群をサンプリングする実際的な解決法を提供する代替サンプリング手順を認可することが適切である。(訳注:認可された新たなサンプリング手順の詳細は、欧州委員会施行規則(EU)2019/291の付属書I及びIIで参照可能)


地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0268&from=EN
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