食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05090310305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の手法、発芽種子におけるリステリア・モノサイトゲネスの食品安全基準、低温殺菌されていない果実及び野菜ジュース類の加工衛生基準及び食品安全基準に関して、食品の微生物学的基準に関する欧州委員会規則(EC) の改正を官報で公表
資料日付 2019年2月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月8日、特定の手法、発芽種子におけるリステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)の食品安全基準、低温殺菌されていない果実及び野菜ジュース類(非加熱喫食調理済み(RTE)食品)の加工衛生基準及び食品安全基準に関して、食品の微生物学的基準に関する欧州委員会規則(EC) No 2073/2005の改正を官報(5ページ)で公表した。
1. 欧州標準化委員会(The European Committee for Standardization)及び国際標準化機構(The International Organization for Standardization)は、微生物学的基準の遵守を検証するための参照法及びプロトコルを最近いくつか改正した。したがって、欧州委員会規則(EC) No 2073/2005はこれに合わせて更新される必要がある。更新の内容は特に、改正された参照基準プロトコル EN(訳注:欧州規格) ISO 16140-2を考慮した代替手法の使用、新たに改正された手法に即した結果の報告方法、及びサルモネラ属菌(EN ISO 6579-1)、クロノバクター属菌(EN ISO 22964)、ブドウ球菌エンテロトキシン (Staphylococcal Enterotoxin)(EN ISO 19020)の検出、ヒスタミン(EN ISO 19343)の検出及び定量化、好気性細菌数(aerobic colony count)(EN ISO 4833-1)の測定、Enterobacteriaceae(EN ISO 21528)のコロニー計数法の特定の手法の新たな参照の要件に関係する。
2. 欧州委員会規則(EC) No 2073/2005は、乳児向け及び特別医療目的に意図されるものを除いて、リステリア・モノサイトゲネスの増殖をサポートする能力を持たないRTE食品における同細菌に対する食品安全基準を規定している。欧州食品安全機関(EFSA)の2011年11月15日付けの意見書に従えば、発芽種子類はリステリア・モノサイトゲネスの増殖をサポートするため、乳児向け及び特別医療目的に意図されるものを除いて、リステリア・モノサイトゲネスの増殖をサポートする能力のあるRTE食品の基準に含まれるべきである。
3. 欧州委員会規則(EC) No 2073/2005の付属書Iは、低温殺菌されていない果実及び野菜ジュース類(RTE)に対するサルモネラ属菌の食品安全基準及び大腸菌の加工衛生基準を規定している。低温殺菌と同様の殺菌効果をもつ代替加工があることを考慮すると、同安全基準及び同加工衛生基準は、大腸菌及びサルモネラ属菌に対して低温殺菌と同様の効果を持つ殺菌加工を施された果実及び野菜ジュース類(RTE)に適用されるべきではない。

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0229&from=EN
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