食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05090230305
タイトル 欧州連合(EU)、残留基準値(MRL)に関して有効成分オボトランスフェリンを分類するために 、欧州委員会規則の改正を官報で公表
資料日付 2019年2月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月11日、残留基準値(MRL)に関して有効成分オボトランスフェリン(ovotransferrin)を分類するために 、欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報(2ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009の第17条は、EUにおいて食料生産動物向け又は畜産における殺生物剤への使用を意図する動物用医薬品の薬理有効成分のMRLを規則で設定することを義務付けている。
2. 欧州委員会規則(EU) No 37/2010の付属書の表1は、薬理有効成分及び動物由来食料品におけるそれらの成分のMRLsに関する分類を規定している。オボトランスフェリンは同表に収載されていない。
3. 鶏の組織及び卵におけるオボトランスフェリンのMRLs設定の申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
4. EMAは、動物用医薬品委員会(Committee for Medicinal Products for Veterinary Use)の意見に基づき、ヒトの健康の保護のために鶏におけるオボトランスフェリンのMRLの設定は必要ではないと勧告した。
5. EMAは欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009の第5条の規定に従って、特定の食料品における薬理有効成分のMRLsを同種の動物由来の他の食料品に使用すること、又は1種類以上の動物における薬理有効成分のMRLsを他の種類の動物に対して使用することを検討しなければならない。
6. EMAはオボトランスフェリンに関する「MRL不要」分類を鶏の組織から他の家きん種の組織に外挿することが適切であると考えた。
7. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/238を採択する。
第1条 欧州委員会規則(EU) No 37/2010の付属書を本規則の付属書の定めに従って改正する。
付属書 欧州委員会規則(EU) No 37/2010の付属書の表1にオボトランスフェリンを収載する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0238&from=EN
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