食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05080600305
タイトル 欧州連合(EU)、離乳後の子豚、肥育用豚、及びマイナー種の離乳後の子豚、肥育用豚向けの飼料添加物としてホップ抽出物を認可する欧州委員会施行規則(EU) 官報で公表
資料日付 2019年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月25日、離乳後の子豚、肥育用豚、及びマイナー種の離乳後の子豚、肥育用豚向けの飼料添加物としてホップ抽出物(hop extract)(学名: Humulus lupulus L.flos)を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/111を官報(2ページ)で公表した。
 1. 全動物種向けの飼料添加物としてホップ抽出物の認可申請書が提出された。申請者は同添加物を「官能的添加物(sensory additives)」として区分するよう要請した。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書で、提案されている使用条件の下でホップ抽出物が動物の衛生、ヒトの健康及び環境に有害影響を及ぼすことはないと結論付けた。EFSAは、離乳後の子豚の耐容試験がホップ抽出物50mg/kg 配合飼料の申請用量は安全であり、肥育用豚及びマイナー種の離乳後の子豚及び肥育用豚に外挿可能であると結論付けた。したがって、ホップ抽出物をこれらの種及び区分向けに限定した飼料添加物として認可することが適切である。EFSAは又、収穫されたホップ及びその抽出物が食品香料として広く認識されており、収穫されたホップ及びその抽出物の飼料における機能は食品における機能と本質的に同じであるため、有効性の更なる証明は必要ないと結論づけた。したがって、その結論は飼料向けに外挿可能である。
3. EFSAは更に、この飼料添加物は使用者に対して呼吸器及び皮膚感作性の可能性があり、敏感なヒトにアレルギー反応を引き起こすことが知られている様々な化合物を含有していることを指摘した。したがって、適切な防護対策がとられるべきである。
4. 申請された使用量に関して、EFSAは、提案された最大使用量は安全であると見なした。フードチェーンに沿った公的管理のため、ホップ抽出物の最大推奨含有量を飼料添加物のラベルに表示し、飼料への混合はプレミックスにより実施すべきである。
5. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/111を採択する
第1条 本付属書に規定される物質は添加物区分の「官能的添加物」及び機能グループの「香料化合物」に属し、付属書の規定に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0111&qid=1549354246152&from=EN
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