食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05080140305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の農産物中又は表面における農薬有効成分ブロマジオロン等4品目の残留基準値(MRLs)の改正を官報で公表
資料日付 2019年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月24日、特定の農産物中又は表面における農薬有効成分ブロマジオロン(bromadiolone)、エトフェンプロックス(etofenprox)、パクロブトラゾール(paclobutrazol)及びペンコナゾール(penconazole)の残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III及びVを改正する委員会規則(EU) 2019/89(54ページ)を官報で公表した。
1. ブロマジオロンに関して、ブロマジオロンを含有する植物保護製剤に対する全ての認可は殺鼠剤としての使用に限定されており、食用作物に対して直接施用することは意図されていないため、MRLsをデフォルトの検出限界(LOD)に設定することが適切である。
2. エトフェンプロックスに関して、くり、ヘーゼルナッツ等のMRLsを引き下げ、その他の食品のMRLsを維持又は引き上げ、グレープフルーツ、オレンジ等のMRLsを維持又はEFSAの決定した値に設定し、本規則の公布後2年間に入手可能な情報を考慮してレビューすべきである。
3. パクロブトラゾールに関して、残留物定義の変更を提案し、りんご、もも等のMRLsを引き下げるべきである。
4. ペンコナゾールに関して、残留物定義の変更を提案し、アーモンド、ヘーゼルナッツ等のMRLsを引き下げ、その他の食品のMRLsを維持又は引き上げ、さくらんぼ、もも等のMRLsを維持又はEFSAの決定した値に設定し、本規則の公布後2年間に入手可能な情報を考慮してレビューすべきである。
5. 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2019/89を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III及びVを本規則の付属書の規定に従って改正する。 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0089&from=EN
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