食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05040800305
タイトル 欧州連合(EU)、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、新食品としてキシロオリゴ糖の市販を認可する欧州委員会施行規則(EU)2018/1648を官報で公表
資料日付 2018年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 欧州連合(EU)は、11月6日、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、新食品としてキシロオリゴ糖の市販を認可する欧州委員会施行規則(EU)2018/1648を官報で公表した。概要は以下のとおり。
欧州食品安全機関(EFSA)は、Longlive Europe Food Division Ltdより新食品として申請されたキシロオリゴ糖は提案されている用途及び用量で使用される限り、ベーカリー、乳製品、フルーツスプレッド、チョコレート及び大豆飲料などの成分として規則(EU) 2015/2283に準拠し、安全であると評価する科学的意見書を採択した。
生乳及び乳製品を規定する欧州議会及び理事会規則(EU) No 1308/2013に準じて本則付属書に定めるとおり、キシロオリゴ糖を生乳構成成分の全て、あるいは、一部の代用成分として使用してはならず、乳製品における新食品としてのキシロオリゴ糖の使用は制限される。
第1条
1. キシロオリゴ糖は本則付属書に定めるとおり、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470に規定される認可新食品の連合リストに収載される。
2. 上記第1項にて言及された連合リストへの収載には、本則付属書に定める使用状況及び表示要件が含まれる。
3. 本条項で定める認可は、生乳及び乳製品を規定する欧州議会及び理事会規則(EU) No 1308/2013を損なうことがあってはならない。
付属書
(1) 食品カテゴリー(使用限度):白パン(14 g/ kg)、全粒パン(14 g/ kg)、朝食用シリアル(14 g/ kg)、ビスケット(14 g/ kg)、大豆飲料(3.5 g/ kg)、ヨーグルト(3.5 g/ kg)、フルーツスプレッド(30 g/ kg)、チョコレート菓子(30 g/ kg)
表示要件:当該新食品含有食料品における表示上の呼称は「キシロオリゴ糖」と定める。
(2) 規格:キシロオリゴ糖とは、とうもろこし穂軸(Zea mays subsp. mays)をTrichoderma reesei由来キシラン分解酵素で処理後、精製したキシロオリゴ糖類の混合物である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1648&from=EN
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