食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05040350106 |
| タイトル | 米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)、特定の家きん肉加工処理とセミカルバジド生成との潜在的な関連についての研究結果を公表 |
| 資料日付 | 2018年11月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)は11月9日、特定の家きん肉加工処理とセミカルバジド生成との潜在的な関連についての研究結果を公表した。概要は以下のとおり。 FSISは、米国の家きん肉製品における残留物質セミカルバジド(semicarbazide:SEM)の分析結果を公表した。SEMは、抗菌剤ニトロフラゾン(nitrofurazone)の使用マーカーとして用いられているが、米国食品医薬品庁(FDA)によって食用動物へのニトロフラゾンの使用は2002年以降、禁止されている。調査の結果、禁止薬剤の使用とは無関係のSEM生成は、加工上の処理が何らかの役割を果たしている可能性があることが示された。FSISはこの工程についての理解を深めるために取り組んでいるところである。 FSISは、食肉類及び卵製品にニトロフラン類等の違法な、及び/あるいは有害な残留物質がないことを保証するために、全国残留物質検査計画の下で定期的なモニタリングを実施している。 FSISは、当該研究において家きん肉生産工程の3段階からの検体採取を実施した。採取した検体は、(1)冷却前内臓除去と体(「処理前」)、(2)冷却及び抗菌剤処理段階の後の内臓除去と体(「処理後」)及び(3)冷凍した生の部分肉である。「処理前」時に採取された検体にSEM陽性と判定されたものがなかったが、その一方で、「処理後」のと体及び冷凍生部分肉の検体の多くでSEMが検出された。 「処理前」検体中にSEMが存在しないことは、「処理後」に採取された製品中のSEM検出が、食品加工中に生成された副生物の結果であり、ニトロフラゾンの違法使用を示すものではない可能性がある。 FSISは評価を行い、検査した食品で見られたレベルのSEMによる公衆衛生上の懸念は無視できると判断した。続いて、FSISは現在、SEMの存在について生の家きん検体を監視するための検体採取手順の評価を行っている。 当該調査結果書(7ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/5b1d140f-7a92-4d12-bf78-6fed6c20daeb/Nitrofuran_Study_Poultry.pdf?MOD=AJPERES 訳注:(上記調査結果書の概要より)米国からの鶏肉がニトロフラゾン使用の指標であるSEM検査で陽性と判定されたため、貿易相手国が輸入を拒否した背景がある。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
| URL | https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/newsroom/meetings/newsletters/constituent-updates/archive/2018/ConstUpdate110918 |
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