食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05040160305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬残留物による汚染リスクのため、特定の第三国からの非動物由来の特定の食品の輸入を管理する特別条件を課す欧州委員会施行規則(EU) 2018/1660を官報で公表
資料日付 2018年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月8日、農薬残留物による汚染リスクのため、特定の第三国からの非動物由来の特定の食品の輸入を管理する特別条件を課す欧州委員会施行規則(EU) 2018/1660を官報で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第53条は、食品及び飼料がヒトの健康及び動物衛生に深刻なリスクを引き起こし、そのようなリスクが個別のEU加盟国により実施される措置では十分に食い止めることができない場合に、公衆衛生、動物衛生及び環境を保護するために第三国からの食糧及び飼料に対して適切なEUの緊急措置をとる可能性のあることを規定している。
2. 欧州委員会規則(EC) No 669/2009はその付属書Iのリストで、非動物由来の食品及び飼料を輸入する政府の管理レベルを引き上げることを規定している。トルコから輸入されるぶどうの葉及びベトナムから輸入されるドラゴンフルーツ(Pitahaya(dragon fruits))はその付属書に収載されており、政府管理レベルの引き上げに従う。
3. 現在インドから輸入されるカレーリーフ(curry leaves)は委員会施行規則(EU) No 885/2014に規定されている輸入の特別条件に従っている。
4. EU加盟国の実施する政府管理の結果、食品及び飼料早期警告システムを通して受理される通知データ、委員会の監査レポート等によると、トルコから輸入されるぶどうの葉における農薬の残留基準値(MRLs)に関して継続的な不遵守が起きている。この状況はEUとの境界で検査を増やしても改善されなかった。また欧州委員会の現地監査によると、ベトナムにはEU向け輸出食品に対する政府の効果的な農薬管理システムがないことが判明した。インドから輸入されるカレーリーフも継続的な不遵守が起きている。
5. したがって、インドから輸入されるカレーリーフ、トルコから輸入されるぶどうの葉及びベトナムから輸入されるドラゴンフルーツは、これらの生産物が関連する法的義務要件を遵守することを担保するため、EUへの輸出前にサンプリング及び分析を含む政府管理の実施を義務付けることが適切である。これらの生産物の全ての積送品に、委員会指令 2002/63/ECの規定に従ってサンプリングされたということを明言する衛生証明書の添付を義務付ける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1660&from=EN
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