食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05040160305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、農薬残留物による汚染リスクのため、特定の第三国からの非動物由来の特定の食品の輸入を管理する特別条件を課す欧州委員会施行規則(EU) 2018/1660を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年11月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月8日、農薬残留物による汚染リスクのため、特定の第三国からの非動物由来の特定の食品の輸入を管理する特別条件を課す欧州委員会施行規則(EU) 2018/1660を官報で公表した。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第53条は、食品及び飼料がヒトの健康及び動物衛生に深刻なリスクを引き起こし、そのようなリスクが個別のEU加盟国により実施される措置では十分に食い止めることができない場合に、公衆衛生、動物衛生及び環境を保護するために第三国からの食糧及び飼料に対して適切なEUの緊急措置をとる可能性のあることを規定している。 2. 欧州委員会規則(EC) No 669/2009はその付属書Iのリストで、非動物由来の食品及び飼料を輸入する政府の管理レベルを引き上げることを規定している。トルコから輸入されるぶどうの葉及びベトナムから輸入されるドラゴンフルーツ(Pitahaya(dragon fruits))はその付属書に収載されており、政府管理レベルの引き上げに従う。 3. 現在インドから輸入されるカレーリーフ(curry leaves)は委員会施行規則(EU) No 885/2014に規定されている輸入の特別条件に従っている。 4. EU加盟国の実施する政府管理の結果、食品及び飼料早期警告システムを通して受理される通知データ、委員会の監査レポート等によると、トルコから輸入されるぶどうの葉における農薬の残留基準値(MRLs)に関して継続的な不遵守が起きている。この状況はEUとの境界で検査を増やしても改善されなかった。また欧州委員会の現地監査によると、ベトナムにはEU向け輸出食品に対する政府の効果的な農薬管理システムがないことが判明した。インドから輸入されるカレーリーフも継続的な不遵守が起きている。 5. したがって、インドから輸入されるカレーリーフ、トルコから輸入されるぶどうの葉及びベトナムから輸入されるドラゴンフルーツは、これらの生産物が関連する法的義務要件を遵守することを担保するため、EUへの輸出前にサンプリング及び分析を含む政府管理の実施を義務付けることが適切である。これらの生産物の全ての積送品に、委員会指令 2002/63/ECの規定に従ってサンプリングされたということを明言する衛生証明書の添付を義務付ける。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1660&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
