食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05030680305
タイトル 欧州連合(EU)、Trichoderma reesei(CBS 114044)産生のエンド-1 ,4-β-キシラナーゼの酵素製剤を採卵鶏、マイナー種の家きん類及び肥育豚用の飼料添加物として認可している欧州委員会施行規則の改正を官報で公表
資料日付 2018年10月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月19日、Trichoderma reesei(CBS 114044)産生のエンド-1
,4-β-キシラナーゼ(endo-1
,4-beta-xylanase)の酵素製剤を採卵鶏、マイナー種の家きん類及び肥育豚用の飼料添加物として認可している欧州委員会施行規則(EU) No 1110/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1569を官報で公表した。
1. CBS 114044産生のエンド-1
,4-β-キシラナーゼの製剤の採卵鶏、マイナー種の家きん類及び肥育豚用の飼料添加物としての使用は、欧州委員会施行規則(EC) No 1110/2011により認可された。
2. 認可の保持者は、採卵鶏及び肥育豚用の添加物の最低含有量の変更を提案した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は意見書において、採卵鶏用に24
,000 BXU(訳注: pH5.3及び50℃の条件下で、カバノキ由来キシラン(xylan)からキシロース(xylose)として還元糖を1秒間に1nmol生成する酵素量)から12
,000BXUに、及び肥育豚用に24
,000BXUから20
,000BXUに引き下げても動物衛生、ヒトの健康及び環境に有害作用を及ぼさないこと、また新たに提案された用量は対象種に有効であることを結論付けた。
4. 新たに提案された用量の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、委員会施行規則(EC) No 1110/2011の規定を改正すべきである。
第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 1110/2011の付属書を本規則の付属書の規定に改める。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0037.01.ENG&toc=OJ:L:2018:262:TOC
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。