食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05000380149
タイトル  欧州食品安全機関(EFSA)、殺菌剤として植物保護に使用する乳の基本物質としての申請についてテクニカルレポートを公表
資料日付 2018年9月3日
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分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月3日、殺菌剤として植物保護に使用する乳の基本物質としての申請についての欧州連合(EU)加盟国及びEFSAの協議結果に関するテクニカルレポート(2018年8月22日承認、42ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1482)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会(EC)はBasic-Eco-Logique社より、有効成分の乳(milk)の基本物質(basic substance)としての認可申請書を受領した。規則(EC) No 1107/2009は基本物質という新たな区分を導入したが、基本物質とは有効成分として植物保護製剤に広く使用されていないが、植物保護には有効である可能性があり、認可申請を行う経済的利益は限られているものとして説明されている。規則(EC) No 1107/2009の第23条は、基本物質の承認申請の検討のための具体的な規則を規定している。
 ECは2013年3月、基本物質に関する申請書の評価について、EFSAに対して科学的支援を提供するよう要請した。更に2018年5月23日、EFSAはECより乳の基本物質としての申請について意見公募を実施し、受領した意見について申請者と協議し、提起された具体的な点についての科学的見解を公表するよう要請された。本報告書はEFSAの実施した意見公募の結果及びEFSAの科学的見解を要約している。
 メス牛の乳は水で希釈後、ブドウ、野菜及び観賞用植物のうどんこ病に対する葉面散布による使用及び機械式切削工具の殺菌用の液体としての使用を意図されている。
 基本物質が微生物学的特性(病原菌の不在)を含む食用乳の衛生安全基準を遵守している限り、乳アレルゲンを除き、ヒトの健康及び動物の衛生に関する懸念は提起されない。アレルゲンの懸念については、乳及び乳糖を含む乳製品が規則(EU) 1169/2011の付属書)IIに「アレルギー又は、過敏症の原因となる物質又は、製品」としてリスト化されており、そのような物質を含有する製品に対する具体的な表示義務が作物に残留物として残る乳に対して適用されるべきである。
 基本物質の乳の作物への使用後に乳アレルゲンの残留物が排除されず、それらの残留物への消費者ばく露を緩和するための収穫前日数(PHI)の有効性が証明されていないため、申請者は乳を使用した青果物への表示を提案した。EFSAは農産物への表示による消費者の健康リスク緩和措置の可能性及び有効性について、EU加盟国の意見は分かれていることをリスク管理機関に対して強調している。
 環境における乳の運命及び動態に関しての情報提供は限定されている。意図する使用に続く異なる環境の区画での乳のばく露評価は提出されなかった。使用中の流出を防止するため注意するよう強調された。
 生態毒性の領域では情報提供が限定されている。しかしながら、乳の性質及び提案されている用途を考慮すると情報は十分であると考えられる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1482
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