食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04981020506
タイトル ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)、新育種技術に関する欧州司法裁判所の決定についての見解を公表
資料日付 2018年7月25日
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概要(記事)   ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)は7日25日、新育種技術に関する欧州司法裁判所の決定についての見解を公表した。概要は以下のとおり。
 本日、欧州司法裁判所は、新育種技術に関する重要な決定を行った。新育種技術は、CRISPR/Cas9を用いたゲノム編集や、植物又は種子に使用する、化学処理或いは電離放射線を用いた育種法などを含む。
 Julia Klockner農業大臣は、この決定を受けて、「欧州司法裁判所は、最も重要な研究領域のひとつに関して明確な決定を行った」と述べた。この決定は、今後の進め方を決めるために、政治及び科学者によって待たれていたものである。
 同大臣は、更に、「当該判断に関して慎重に評価が行われることが重要であると考える。最も重要なのは消費者保護である。開発及び技術革新の行方を注視したい。ドイツ一国の問題ではない。世界的には、多くの地域で、例えば穀物の十分な供給確保のために、新育種技術は既に使われている又は不可欠となっている。課題は明確である。植物保護製剤の使用は抑えつつ収量を維持したい。そのためには、更なる選択肢が必要である。害虫抵抗性品種又は干ばつ耐性品種などである。今後、欧州連合(EU)加盟国や欧州委員会(EC)を含め、欧州全体における議論を進めたいと考える」と述べた。
 本日出された欧州司法裁判所の決定は、遺伝子組換え生物(GMO)とは、放出に関する指令2001/18/ECに定める定義に則って作出されるGMOであるという内容である。即ち、従来の突然変異誘発法によるもの又は新育種技術によるものはGMOである。加えて、新育種技術により作出される生物には突然変異育種法に関する逸脱条項は適用されないとの判断が下された。この逸脱条項は、現時点では、植物に使用する電離放射線又は種子に使用する化学処理法により作出された品種のみに適用されている。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)
情報源(報道) ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)
URL https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2018/084-EuGH_Urteil_Gentechnik.html
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