食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04970750305
タイトル 欧州委員会(EU)、小型反すう動物の特定危険部位(SRM)除去に関する要件について欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001を一部改正する委員会規則(EU) 2018/969を公表
資料日付 2018年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EU)は7月10日、小型反すう動物の特定危険部位(SRM)除去に関する要件について欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書Ⅴを一部改正する委員会規則(EU) 2018/969を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年8月5日、めん羊スクレイピープリオンの人獣共通感染症の可能性に関する科学文献の精査要請に対する科学的意見書を公表した。当該意見書においてEFSAは、スクレイピーとヒトの伝達性海綿状脳症(TSE)の間における因果関係の証拠はなく、人獣共通感染症であることが示された唯一のTSEは定型牛海綿状脳症(BSE)のみであると確認された、と結論付けた。さらにEFSAは、スクレイピーが人獣共通感染症であることを示唆する疫学的証拠はなく、スクレイピー発生率が低い国においても高い国においても、ヒトにおける孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病発生率は同様である旨を挙げた。
2. このことから、小型反すう動物におけるSRMの除去に関する現行の要件について、感染した小型反すう動物におけるBSE感染性が極めて高い組織のみをSRMと指定するよう改正することが適当である。
3. したがって、12か月齢を超える又は永久歯切歯が生えているめん羊及び山羊について、脳及び眼を含む頭蓋、並びに脊髄のみがめん羊及び山羊のSRMとみなされるべきである。
4. よって、規則(EC) No 999/2001の附属書Ⅴを改正する。
第1条
 規則(EC) No 999/2001の附属書Ⅴの1.(b)を以下に置き換える:
b) めん羊及び山羊:12か月齢を超える又は永久歯切歯が生えている、あるいは欧州連合(EU)加盟国のと畜の担当当局に承認された方法で12か月齢を超えていると推定されるめん羊及び山羊について、脳及び眼を含む頭蓋、並びに脊髄。
第2条
 本規則は、EU官報に掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1531383065474&uri=CELEX:32018R0969
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。