食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04960630305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品の主要原料の原産国、あるいは原産地表示規則について、消費者への食品情報の提供に係る規則を制定する委員会施行規則を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年5月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月29日、食品の主要原料の原産国、あるいは原産地表示規則について、消費者への食品情報の提供に係る欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011第26条第3項の適用のための規則を制定する委員会施行規則(EU)2018/775を採択した。概要は以下のとおり。 規則(EU) No 1169/2011第26条は食品の原産国、あるいは原産地表示に関する原則及び義務を規定しており、特定のEUの規定を損なうことなく適用される。 同規則同条第2項(a)は、表示漏れが問題の最終食品の真の原産国、あるいは原産地について消費者を誤った方向に導くような場合、特にその食品あるいは全体的なラベルの付随情報が、実際とは異なる原産国、あるいは原産地であることを意味するような場合に、食品の原産国、あるいは原産地表示を義務付けている。本条項は、食品の実際の原産国とは異なるにも関わらず別の原産国を意味する誤解を招く情報を防ぐことを目指している。 規則(EU) No 1169/2011第26条第3項は、ある食品の原産国、あるいは原産地が提示されている場合であって、それが主要原料の原産国、あるいは原産地と同じではない場合は、問題の主要原料の原産国、あるいは原産地も食品の原産国、あるいは原産地とは異なるものとして提示されるか、表示されなければならないと規定している。 欧州議会及び理事会規則(EU) No1151/2012、(EU) No 1308/2013、(EC) No 110/2008、あるいは(EU)No251/2014の下で地理的表示として保護されている、あるいは国際協定により保護されている商品名の一部である食品の原産国、あるいは原産地表示は、規則(EU) No 1169/2011第26条第3項の範囲に入る。これらの商品名について、商品特性と地理的起源との間に固有の結び付きがあり、商品名は表示規則を含む特定の規則により規制されていること、及びこれらの商品名の知的財産権としての特性を考慮すると、規則(EU) No 1169/2011第26条第3項により規定されている主要原料の起源は、その名称としてどのように表示されるべきなのかを更に調査することが必要である。 商標の一部である食品の原産国、あるいは原産地表示は、規則(EU) No 1169/2011第26条第3項の範囲に入る。もし符号(sign)が商品、あるいはサービスに固有の特性を与えるのであれば、商標は全ての符号、特に個人名を含む単語、意匠、文字、色、商品・包装の形、あるいは音から構成される可能性がある。商標の目的は、消費者が特定の商品及びサービスに関連して、商業上、あるいは貿易上の特定の供給源を特定できるようにすることである。商標の特性及び目的を考慮すると、規則(EU) No 1169/2011第26条第3項により規定されている主要原料の起源は、商標として必要になった場合どのように表示されるべきなのかを更に調査することが必要である。 消費者が情報に基づいたより良い選択ができるようにするため、主要原料の原産国、あるいは原産地が提示されている場合に適用される特定の規則を本規則により制定することが必要である。 従って主要原料について、消費者に理解しやすい地域に関連した表示が提供されることが適切である。無意味な情報であり、主要原料の真の原産地について消費者を誤解させる地域についての創作した名称を使用することは禁止されなければならない。 主要原料が、原産国、あるいは原産地に係る特定のEUの規則の対象になっている食品である場合には、それらの規則を規則(EU) No 1169/2011第26条第3項の目的のために本規則の代用として適用することができる。 食品事業者が、供給源が多数、あるいは多様な場合や、生産工程が特有な場合、主要原料の原産国あるいは原産地が食品のものとは異なっているということのみを表示することを選択した場合、食品加工の多様な状況を考慮した枠組みを規定することが適切である。適切な表示は、消費者への理解しやすい情報を担保しなければならない。 本規則に従って提供される主要原料の関連情報は、消費者へ提供される食品の原産国、あるいは原産地に係る情報を補足しなければならず、また、目に付きやすく、はっきり読み取れるものでなければならない。 本規則の適用については、新たな食品情報の規則は毎年4月1日から適用されると規定している規則(EU) No 1169/2011第47条に従って、適当な移行期間を設定しなければならない。 本規則の規定する措置は、植物、動物、食品、及び飼料に係る常任委員会の見解に一致している。 委員会施行規則(EU)2018/775は、官報掲載の3日後に発効する。 委員会施行規則(EU)2018/775は、2020年4月1日から適用する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=EN |
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