食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04960320305
タイトル 欧州連合(EU)、動物由来の食品における薬理有効成分の最大残留基準値(MRLs)の設定について、リスク評価及びリスク管理勧告手法の原則を規定する委員会規則(EU)を官報で公表
資料日付 2018年5月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月30日、動物由来の食品における薬理有効成分の最大残留基準値(MRLs)の設定のための欧州共同体の手続きを規定する規則(EC) No 470/2009について、リスク評価及びリスク管理勧告手法の原則を規定する委員会規則(EU) 2018/782を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 470/2009は、コーデックス委員会の手続きが適用される場合を除き、欧州連合(EU)で食用(畜産)動物に使用される動物用医薬品に使用することを意図しているいかなる薬理有効成分も、動物用医薬品に使用しているか、使用を意図している薬理有効成分のMRLsに係る欧州医薬品庁(EMA)の見解に従うことになっている。
2. 規則(EC) No 470/2009は、薬理有効成分のMRLsの設定に関するリスク評価、及びリスク管理勧告手法の原則を制定するための規則を採択する権限を欧州委員会に与えている。
3. MRLsの設定の過程に関して、法的な確実性、明瞭性、及び予測可能性を提供するために、EMAが申請を評価する基準を本規則で規定することが適切である。
4. リスク評価、及びリスク管理勧告手法の原則は、高水準のヒトの健康保護を担保すると同時に、ヒトの健康、動物の健康、及び動物の福祉が適当な動物用医薬品が入手できないことによって負の影響を受けないよう担保することを目指さなければならない。
5. 規則(EC) No 470/2009第6条に規定されている義務を考慮して、EMAの見解の科学的リスク評価の手法の原則に係る詳則は、本規則に規定されなければならない。
6. 規則(EC) No 470/2009第7条に規定されている義務を考慮して、EMAの見解のリスク管理勧告の手法の原則に係る詳則は、本規則に規定されなければならない。EMAはリスク管理勧告において、代替物質の入手可能性や、例えば食品及び飼料生産の技術的側面、あるいはコントロールの可能性のような要素も検討する義務がある。従って、その義務に係る規則を規定することが適切である。
委員会規則(EU)2018/782は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0782&from=EN

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