食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04950750149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、カテゴリー3物質の動物副産物における新たな代替加工手法の申請(ChainCraft B.V.)に関する評価書を公表 |
| 資料日付 | 2018年6月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月6日、カテゴリー3物質の動物副産物における新たな代替加工手法の申請(ChainCraft B.V.)に関する評価書を公表した(23ページ、2017年10月19日採択)。 EFSAは、カテゴリー3の動物副産物(ABP)処理の代替手法の評価のために、規則(EC) No 1069/2009及び規則(EU) No 142/2011の第20条に基づき、オランダ当局から申請を受理した。その手法は、動物飼料に使用する目的で、物質を加水分解して炭素鎖を短くし、最大1%の加水分解たん白質を含む中鎖脂肪酸にするものである。危害物質除去のために、限外ろ過の後にナノろ過という物理的処理も用いられる。処理の有効性は、存在する可能性のある生物学的危害物質を保持できる膜の障壁能力に基づき評価された。 限外ろ過膜を通過した小さいウイルスは、ナノろ過段階で膜に保持されるであろう。これが当該処理法の重要管理点(CCP)である。この段階では、申請者に使用したナノろ過膜のこの特定の使用方法が法的に有効であり、証明書を提示することが求められる。HACCPプランの管理手法として、継続的なモニタリング及び膜の完全性検査が含まれなければならない。限外ろ過及びナノろ過の技術は、液状物からのウイルス、細菌及び寄生虫の除去が可能である。 もし管理された適正な条件下で使用されるならば、提案の処理法は、最終製品のリスクを、最低でもカテゴリー3物質に関する法律に書かれた処理基準を達成するのと同等な程度にまで下げることができるであろう。発酵段階に生成されるかもしれない少量の細菌性毒素は、ナノろ過段階でも除去できないかもしれないため、この危害物質は工程の別の何れかのCCPで管理すべきである。 製品の最終利用に関連する現行規則中に特記されている制限及び今後のいかなる修正についても、当該代替処理方法に適用することができ、反芻動物由来の加水分解たん白質(反芻動物の毛皮を除く)は家畜動物及び水産養殖用の飼料に含まれることはない。 当該意見書は以下のURLから入手可能。 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5281 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5281 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
