食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04950750149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、カテゴリー3物質の動物副産物における新たな代替加工手法の申請(ChainCraft B.V.)に関する評価書を公表
資料日付 2018年6月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月6日、カテゴリー3物質の動物副産物における新たな代替加工手法の申請(ChainCraft B.V.)に関する評価書を公表した(23ページ、2017年10月19日採択)。
 EFSAは、カテゴリー3の動物副産物(ABP)処理の代替手法の評価のために、規則(EC) No 1069/2009及び規則(EU) No 142/2011の第20条に基づき、オランダ当局から申請を受理した。その手法は、動物飼料に使用する目的で、物質を加水分解して炭素鎖を短くし、最大1%の加水分解たん白質を含む中鎖脂肪酸にするものである。危害物質除去のために、限外ろ過の後にナノろ過という物理的処理も用いられる。処理の有効性は、存在する可能性のある生物学的危害物質を保持できる膜の障壁能力に基づき評価された。
 限外ろ過膜を通過した小さいウイルスは、ナノろ過段階で膜に保持されるであろう。これが当該処理法の重要管理点(CCP)である。この段階では、申請者に使用したナノろ過膜のこの特定の使用方法が法的に有効であり、証明書を提示することが求められる。HACCPプランの管理手法として、継続的なモニタリング及び膜の完全性検査が含まれなければならない。限外ろ過及びナノろ過の技術は、液状物からのウイルス、細菌及び寄生虫の除去が可能である。
 もし管理された適正な条件下で使用されるならば、提案の処理法は、最終製品のリスクを、最低でもカテゴリー3物質に関する法律に書かれた処理基準を達成するのと同等な程度にまで下げることができるであろう。発酵段階に生成されるかもしれない少量の細菌性毒素は、ナノろ過段階でも除去できないかもしれないため、この危害物質は工程の別の何れかのCCPで管理すべきである。
 製品の最終利用に関連する現行規則中に特記されている制限及び今後のいかなる修正についても、当該代替処理方法に適用することができ、反芻動物由来の加水分解たん白質(反芻動物の毛皮を除く)は家畜動物及び水産養殖用の飼料に含まれることはない。
 当該意見書は以下のURLから入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5281
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5281
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