食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04950180305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬成分クロルピリフォス、クロルピリフォスメチル、及びトリクロピル の最大残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報で公表(1/2)
資料日付 2018年5月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月16日、農薬成分クロルピリホス(chlorpyrifos)、クロルピリホスメチル(chlorpyrifos-methyl)、及びトリクロピル(triclopyr) の最大残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。(1/2)
1. クロルピリホス、及びクロルピリホスメチルについて、MRLsは規則(EC) No 396/2005付属書II、及び付属書IIIパートBに規定されている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)はクロルピリホスについて、規則(EC) No 396/2005第12条第2項及び第12条第1項に従って、現行のMRLsに係る理由を付した意見書を提出した。EFSAはワイン用ぶどうに関する消費者リスクを特定した。従ってこのMRLを引き下げることが適切である。EFSAは、次の食品のMRLsを引き下げるよう勧告した。かりん、さくらんぼ、かぼちゃ、スイートコーン、ブロッコリー、レタス、ほうれんそう、マメ科野菜(legume vegetables)、アスパラガス、豆類(pulses)、ヒマワリの種子、ナタネ、搾油用オリーブ、ソバ穀粒、コーヒー豆及び家きん(筋肉等)等。EFSAは、その他の食品については、現行のMRLsを引き上げるか維持することを勧告した。EFSAは次の食品のMRLsに関しては、いくつかの情報が入手できていないため、リスク管理当局の更なる検討が必要であると結論付けた。アーモンド、くるみ、りんご、なし、だいこん、にんにく、トマト、スイートペッパー/ベルペッパー、なす(aubergines)(eggplants)、はくさい(Chinese cabbages)/(pe-tsai)、豆類(さや付、さやなし)、えんどう豆(さや付、さやなし)、アスパラガス、ヒマワリの種子、ナタネ(rapeseeds)/(canola seeds)、ダイズ、搾油用オリーブ、ソバ麦及び他の疑似穀類(pseudo-cereals)、茶類、スパイス類(種子、果実等)、豚(筋肉及び脂肪組織)、牛(筋肉及び脂肪組織)、めん羊(筋肉及び脂肪組織)、山羊(筋肉及び脂肪組織)、及び生乳(牛、めん羊、山羊) 等。消費者リスクはないため、これらの食品のMRLsは規則(EC) No 396/2005付属書IIに規定されるべきである。これらのMRLsはレビューを行う。そのレビューは、本規則の公表後の2年間に入手可能な情報を考慮に入れる。
3. クロルピリホスメチルについて、EFSAは規則(EC) No 396/2005第12条第2項及び第12条第1項に従って、現行のMRLsに係る理由を付した意見書を提出した。EFSAは穀類の残留物定義をクロルピリホス-メチルとデスメチル クロルピリホス-メチルの和に変更することを提案した。EFSAは次の食品のMRLsを引き下げることを勧告した。いちご、キウイ、じゃがいも、トウモロコシ、ライ麦、小麦、豚(肝臓及び腎臓)、牛(肝臓及び腎臓)、めん羊(肝臓及び腎臓)、山羊(肝臓及び腎臓)、及び家きん(筋肉、脂肪等)等。EFSAはその他の食品について現行のMRLsを引き上げるか維持を勧告した。EFSAはスパイス(種子、果実等)、大麦、稲、豚(肉、脂肪等)、牛(肉、脂肪等)、めん羊(肉、脂肪等)、山羊(肉、脂肪等)、家きん (肉、脂肪等)、生乳(牛、めん羊、及び山羊)、及び鳥の卵等のMRLsに関しては、いくつかの情報が入手できていないため、リスク管理当局の更なる検討が必要であると結論付けた。消費者リスクはないため、これらの食品のMRLsは規則(EC) No 396/2005付属書IIに規定されるべきである。これらのMRLsはレビューを行う。そのレビューは、本規則の公表後の2年間に入手可能な情報を考慮に入れる。モニタリングのデータは、残留物は未処理の豆類、油糧種子、及び穀類に発生しており、EFSAの特定した新たな定量限界(LOD)よりも高いが、現行のLODよりも低い値を示している。このような残留物は、合法的にクロルピリホス-メチルを使用した作物の交差汚染の結果生じている。評価が立証しているように、現行のLODで消費者にも動物にも容認できないリスクはないため、これらの作物のMRLsは暫定的に現行のLODの水準で規定されるべきである。これらのMRLsはレビューされる。そのレビューは、本規則の公表後の2年間に入手可能な情報を考慮に入れる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0686&from=EN
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