食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04950060305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品添加物としてのポリリシノール酸ポリグリセロール(別名:ポリグリセリン縮合リシノール酸エステル(E 476)の乳化ソース類への使用に関して、欧州議会及び理事会規則付属書IIを改正する委員会規則を採択 |
| 資料日付 | 2018年5月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月7日、食品添加物としてのポリリシノール酸ポリグリセロール(polyglycerol polyricinoleate)(別名:ポリグリセリン縮合リシノール酸エステル(polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid))(E 476)の乳化ソース類への使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書IIを改正する委員会規則(EU)2018/682を採択した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008付属書IIは、食品への使用を承認された食品添加物、及びそれらの使用条件のリストを規定している。 2. そのリストは、委員会のイニシアチブあるいは申請に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008第3条第1項の共通手続きに従って更新される。 3. 規則(EC) No 1333/2008付属書IIにより、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)は食品カテゴリー12.6「ソース類」(最大4 ,000mg/kg)の中で既に承認されている食品添加物である。ただしドレッシング用に限る。 4. 規則(EC) No 1333/2008第32条第1項により、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)は、欧州食品安全機関(EFSA)による新たなリスク評価を受ける必要がある。委員会規則(EU) No 257/2010により、乳化剤の再評価は2016年12月31日までに完了しなければならなかった。 5. 2014年8月4日、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の乳化ソース類としての使用を求める申請書が提出された。その申請はその後規則(EC) No 1331/2008第4条に従って、委員会よりEU加盟国に提示された。 6. 乳化ソース類のような加工食品における脂肪低減は、通常増粘剤を使用して行われる。しかしながら、増粘剤は一定の濃度を超えて使用されると、食品の官能特性の望ましくない変化に繋がる。乳化ソース類のような食品において更に脂肪分を低減するには、脂肪内の高水分含量を安定化する乳化剤を使用して行うことができるものもある。申請者の実施した乳化ソース類内の脂肪を更に低減するために異なる乳化剤の効果を比較した試験では、得られた乳化ソースの物理的、及び官能特性の観点からポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)が最も優れた結果を示した。意図する技術的機能を果たすために必要なポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の量は、4 ,000mg/kgであった。 7. 委員会は2016年5月27日、EFSAに対して委員会規則(EU) No 257/2010に従ってポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の安全性の再評価に加えて、乳化ソース類における同物質の使用の拡大の安全性を評価するよう要請した。 8. EFSAは2017年3月24日、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の再評価に係る科学的意見書を公表し、25mg ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)/kg 体重/日の許容一日摂取量(ADI)を設定した。推定ばく露量がADIを超えなかったことを考慮して、EFSAは食品添加物としてのポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)は、許可あるいは報告された使用、及び使用量で使用されるならば安全性の懸念にはならないと結論付けた。またEFSAは、乳化ソース類において最大4 ,000mg/kgまでポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)を追加的に使用しても総ばく露量はADIを超えないため、乳化ソース類に同物質の使用を拡大しても安全性の懸念にはならないとも結論付けた。 9. 更にEFSAは、委員会規則(EU) No 231/2012におけるポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の規格改正を勧告した。これらは概ね、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の製造過程におけるグリセロールの使用に繋がっており、そのため、グリセロール(E422)の再評価に係る科学的意見の中でEFSAの行った勧告に類似している。従って、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の規格の改正は、EFSAの勧告に沿って今回とは別に、グリセロール(E422)、及び他のグリセロール系食品添加物の規格と一緒に行われる。 10. 従って、食品カテゴリー12.6「ソース類」の中のドレッシングを含む乳化ソース類の乳化剤として、ポリリシノール酸ポリグリセロール(E476)の使用(最大4 ,000mg/kg)を承認することは適切である。 11. このため、規則(EC) No1333/2008付属書IIは改正されなければならない。 12. 本規則の規定する措置は、植物、動物、食品、及び飼料に係る常任委員会の意見に一致している。 委員会規則(EU) 2018/682は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0682&from=EN |
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