食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04940090305
タイトル 欧州連合(EU)、2019、2020、及び2021年のEUレベルで調整した複数年次農薬監視プログラムに係るEU委員会施行規則を採択
資料日付 2018年4月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月9日、農薬の残留基準値(MRLs)の遵守を担保するための、及び植物及び動物由来の食品における、及びそれらの表面における残留農薬への消費者ばく露を評価するための2019、2020、及び2021年のEUレベルで調整した複数年次農薬監視プログラム(coordinated multiannual Community control programme)に係る欧州委員会施行規則(EU) 2018/555の採択を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1213/2008により、2009年、2010年、及び2011年に渡る最初の調整された複数年の欧州共同体(Community)管理プログラムが設立された。同プログラムは、連続した委員会規則(EC)の下で継続した。直近のプログラムは、欧州委員会施行規則(EU)2017/660であった。
2. 30から40の食品がEUにおける食事の主要な構成物となっている。過去3年間に農薬使用は大きな変化を見せているため、消費者ばく露、及び欧州連合の法律の適用の評価を可能にするために、3年のサイクルで連続してこれらの食品における農薬をモニタリングすべきである。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、農薬モニタリングプログラムのデザイン評価に係る科学的報告書を提出した。その中で、最低32の異なる食品の683のサンプル単位を選択することにより、1%を超えるMRL超過は、誤差範囲0.75%で推定できると結論付けた。これらのサンプルの収集は加盟国の人口数に従って、食品当たり年につき最低12サンプルとして割り当てるべきである。
4. この管理プログラムの扱う農薬の範囲が、使用される農薬の代表性を担保するために、EUの以前の公式管理プログラムの分析結果を考慮している。
5. 「食品及び飼料における残留農薬分析のための品質管理分析及び認証手続き」に関する手引書が委員会のウェブサイトに公開されている。
6. 農薬の残留物定義が他の有効成分、代謝物、及び分解生成物あるいは反応生成物を含む場合は、これらの化合物は個別に計量される範囲で別個に報告されるべきである。
7. 加盟国による情報提出に関連して、残留農薬分析の結果の提出のための標準検体モデル(SSD)のような実行措置は加盟国、委員会、及びEFSAにより合意されている。
8. サンプリング手続きについて、コーデックス委員会の推奨するサンプリング手法及び手続を組み入れている委員会指令 2002/63/ECが適用される。
9. 委員会指令 2006/141/EC第10条、及び委員会指令 2006/125/EC第7条に規定されている乳幼児用食品のMRLsが、規則(EC) No 396/2005に規定されている残留定義だけを考慮しているかどうかを評価することが必要である。
10. 単一残基法(single residue methods)について加盟国は、必要な認証済手法を持つ公的試験機関を利用することにより分析義務を果たすことが可能である。
11. 加盟国は、毎年8月31日までに前の暦年に関する情報を提出しなければならない。
12. 連続する複数年のプログラムの間で重複による混乱を避けるため、施行規則(EU) 2017/660は法的安定性のために廃止されるべきである。しかしながら、2018年に分析されるサンプルに対しては継続して適用される。
13. 本規則の規定する措置は、植物、動物、食品、及び飼料に関する常任委員会の意見に一致している。
本規則は2019年1月1日に発効する
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:092:FULL&from=EN

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