食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04930120108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺線虫剤フルエンスルホンの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年4月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は4月13日、殺線虫剤フルエンスルホン(fluensulfone)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、殺線虫剤フルエンスルホンを複数の作物に適用する場合の残留基準値を設定する旨を公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は6月12日まで受け付ける。 ・アーモンド、外皮:4.0ppm ・果実、仁果類、グループ11-10 (訳注:リンゴ、ナシ等):0.30ppm・果実、つる性小果樹、サブグループ13-07D:0.60ppm・果実、核果類グループ12-12 (訳注:アプリコット、チェリー等):0.07ppm・干しぶどう:0.90ppm・ナッツ、木、グループ14-12:0.01ppm ・サトウキビ、茎:0.04ppm・サトウキビ、糖液:0.20ppm 間接的或いは故意ではない残留について:殺線虫剤フルエンスルホン(その代謝物及び分解物を含む)を下記の作物に適用する場合の残留基準値を設定する。下記に示した基準値への適合性は、3 ,4 ,4-トリフルオロ-ブタ-3-エン-1-スルホン酸のみを測定して決定する。 ・大麦、ふすま:0.10ppm・大麦、穀粒:0.06ppm・大麦、乾草:8.0ppm・大麦、わら:4.0ppm・そば、穀粒:0.06ppm・穀粒、シリアル、飼料及びわらグループ16:2.0ppm・穀粒、シリアル、グループ15:0.03ppm・オート麦、フォレージ:4.0ppm・オート麦、穀粒:0.06ppm・オート麦、乾草:8.0ppm・オート麦、わら:4.0ppm・小麦、ふすま:0.10ppm・小麦、フォレージ:4.0ppm・小麦、胚芽:0.07ppm・小麦、穀粒:0.06ppm・小麦、乾草:8.0ppm・小麦、製粉副産物:0.08ppm・小麦、わら:4.0ppm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-13/pdf/2018-07739.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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