食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04840650305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を更に緩和 (1/2) |
| 資料日付 | 2017年11月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月11日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を更に緩和するため、委員会施行規則(EU) 2016/6を一部改正する委員会施行規則(EU) 2017/2058を官報で公表した。概要は以下のとおり。 (1) 省略 (2) 2011年3月11日の東京電力福島原子力発電所における事故の後、特定の日本産食品における放射性核種の量が日本における食品への規制値を超過したことが欧州委員会(EC)に通知された。そのような汚染は、EU域内における公衆衛生及び動物衛生に対する脅威となる可能性があるため、委員会施行規則(EU) No 297/2011が採択された。委員会施行規則(EU) No 297/2011は委員会施行規則(EU) No 961/2011によって置き換えられ、委員会施行規則(EU) No 961/2011は委員会施行規則(EU) No 284/2012によって置き換えられた。委員会施行規則(EU) No 284/2012は委員会施行規則(EU) No 996/2012によって置き換えられ、委員会施行規則(EU) No 996/2012は委員会施行規則(EU) No 322/2014によって置き換えられ、委員会施行規則(EU) No 322/2014は同様に委員会施行規則(EU) 2016/6によって置き換えられた。 (3) 施行規則(EU) 2016/6は、同規則で規定する措置を2016年6月30日までに見直すことと定めており、また、飼料及び食品における放射性物質に関する2015年及び2016年の状況の更なる進展及び存在量データを考慮に入れるため、施行規則(EU) 2016/6を一部改正することが適当である。 (4) 省略 (5) 当該事故後5回目及び6回目の生育期(2015年1月~2016年12月)に関して日本当局から提供された飼料及び食品(牛肉を除く)における132 ,000件以上の放射性物質の存在量データ、並びに牛肉における527 ,000件以上の放射性物質の存在量データを踏まえ、既存の規制措置が検証された。 (6) 日本当局から提出されたデータは、(1)当該事故後5回目及び6回目の生育期において秋田県産の飼料及び食品に基準値を超える放射性物質は観察されなかったこと、(2)秋田県産の飼料及び食品をEU域内に輸出する前に放射性物質の存在に関する試料採取及び分析を要求する必要がもはやないこと、の科学的根拠を示している。 (7) 福島県産の飼料製品及び食品製品については、日本当局が2014年、2015年及び2016年について提供した存在量データを考慮に入れ、福島県産の米及び米製品をEU域内に輸出する前における試料採取及び分析の要件を解除することが適当である。福島県産のその他の飼料及び食品については、EU域内に輸出する前の試料採取及び分析の要件を維持することが適当である。 (8) 群馬県、茨城県、栃木県、岩手県及び千葉県については、きのこ類、魚介類、水産物、特定の山菜類及びそれらの加工・由来製品をEU域内に輸出する前に試料採取及び分析することを現在要求している。同5回目及び6回目の生育期における(訳注:放射性物質の)存在量データによって、特定の県産の飼料産品及び食品産品のうちの数品目について、EU域内に輸出する前の試料採取及び分析をもはや要求しないことが適当であるという科学的根拠が示されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2058&from=EN |
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