食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04840480305
タイトル 欧州連合(EU)、水産養殖動物等に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正 (6/6)
資料日付 2017年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、水産養殖動物及び毛皮動物に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2017/893を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(29) 特に、その参照事項は、非反すう動物由来の動物性加工たん白質を含有する配合飼料の輸出に関する規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節の第2(b)号において、水産養殖動物に給与するための非反すう動物由来の動物性加工たん白質を含有する配合飼料の生産に関する同附属書の第IV章D節のd号に対し、全ての場合に適合しているわけではない。規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節のd号は、輸出の場合において、(i)その配合飼料の生産施設を水産養殖動物用飼料の生産専用とするか、(ii)水産養殖動物用飼料と他の飼養動物用飼料の交差汚染を回避する措置に基づき認可されることを求めているが、規則(EC) No 999/2001の附属書IVは、その輸出された配合飼料を第三国において給与できる動物種を限定していない。従って、この場合において対象となる交差汚染は、非反すう動物由来の動物性加工たん白質を含有する輸出用の配合飼料と、EU域内で販売する水産養殖動物以外の飼養動物に用いる飼料の間におけるものである。このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節の第2号を適宜改正することが望ましい。
(30) (i)特定の飼料原料及び配合飼料の貯蔵、(ii)飼養昆虫由来の動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する配合飼料の生産、(iii)非反すう動物由来の動物性加工たん白質を含有する配合飼料の輸出、(iv)と畜場及び解体施設を除くその他の施設由来の非反すう動物の動物性加工たん白質製造用の未加工原料、に関する前述の説明事項で説明された改正内容には、EU加盟国の担当機関が特定の施設をそれらの要件の遵守状況に基づき登録又は認可する要件が含まれる。従って、EU加盟国がそれらの施設のリストを最新の状態に保ち、公表する義務を含めるため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章A節を改正することが望ましい。
(31) 担当機関の負担を制限するため、事業者リストの公表は、(1)規則(EC) No 999/2001の附属書IVの要件を遵守している潜在的な供給業者を事業者が特定するため、(2)担当機関が生産チェーンに沿ってそれらの要件遵守を検査するため、公表が必要な場合のみに限定することが望ましい。従って、公表義務の対象から家庭用飼料の配合業者リストを除外するため、同附属書IVの第V章A節を改正することが望ましい。
(32) EU加盟国及び事業者は、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第III章A節(特定のバルク飼料原料及び配合飼料の貯蔵)及び第V章のA節(規則(EC) No 999/2001の附属書IVの特定要件に従って生産する施設のリスト)、B節(反すう動物由来の生産物を含有する飼料の貯蔵)、C節(非反すう動物由来の動物性加工たん白質を含有するペットフードの生産)へのこの委員会規則(EU) 2017/893による改正に適応する十分な時間が必要であるため、これらの変更は、2018年1月1日から適用されることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/893の附属書Iに基づき欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書I及びIVを、委員会規則(EU) 2017/893の附属書IIに基づき委員会規則(EU) No 142/2011の附属書X、XIV及びXVを一部改正することになった。委員会規則(EU) 2017/893は、官報掲載の20日後に発効し、2017年7月1日から施行されるが、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第III章A節、第V章A節、B節及びC節の改正は、2018年1月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=EN
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