食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04820330160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、イングランド及びウェールズの伝達性海綿状脳症(TSE)規則の改正について意見募集 |
資料日付 | 2017年11月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は11月2日、イングランド及びウェールズの伝達性海綿状脳症(TSE)規則の改正について意見募集を行う旨を公表した。概要は以下のとおり。 1.英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、ウェールズ政府及びFSAは、イングランド及びウェールズにおけるTSEに関する法律の改正案について意見募集を行う。 改正の対象となる法律は、「2010年TSE規則(イングランド)」及び「2008年TSE規則(ウェールズ)」である。 当該意見募集は2017年12月29日まで行う。 改正案は以下のとおりである。 ・欧州連合(EU)のTSE規則に関する多くの改正点を、イングランド及びウェールズ規則に適用する。 ・同地域の法令に関して、納税者のために使うお金の有用性を高めるための改正を行い、見かけ倒しの部分を削除する。 2.意見募集のQ&Aより抜粋 Q:どのような変更案が提案されているのか? A:鍵となる提案は以下を含む。 (1)責任及び費用分担:死亡牛(死亡又は食用目的以外で殺処分された牛)から牛海綿状脳症(BSE)検査検体を採取する費用を、税金からイングランド及びウェールズの業界負担に移行する措置が提案されている。業界の負担額は年間57万4 ,000ポンド(1牛農家当たり平均で12.50ポンド)と推定される。 (2)TSE飼料管理の改正:イングランド及びウェールズの飼料業者が、水産養殖用飼料に昆虫由来の動物性加工たん白質を使用することを可能とし、またイングランド及びウェールズの反すう動物由来の動物性加工たん白質を特定の条件下において輸出することを可能とする。これらの変更は、BSE発生が減少し続けていることでBSEリスクも減少したことに従って業界の負担を低減させるものである。 当該意見募集のQ&A(3ページ)は以下のURLから入手可能。 https://www.food.gov.uk/sites/default/files/tse_consultation_qanda_2.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | https://www.food.gov.uk/news-updates/consultations/2017/launch-of-tse-consultation |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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