食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04810360314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中のピロリジジンアルカロイドに関する最新のFAQを公表 |
| 資料日付 | 2017年9月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は9月25日、食品中のピロリジジンアルカロイドに関する最新のFAQ(2017年9月25日付けFAQ)を公表した。概要は以下のとおり。 種々の調査研究で、高濃度の1 ,2-不飽和ピロリジジンアルカロイド(PAs)が茶及びハーブティーから検出されている。一部のはちみつからも、産地により高濃度のPAsが検出される可能性がある。更に、ドイツでは、Senecio属(フキ、サワギク)の1 ,2-不飽和PAsを含む植物によるレタスの汚染が1例報告されている。 1 ,2-不飽和PAsは健康影響をもたらす可能性があることから、食品及び飼料中に存在するのは望ましくない。BfRは、食品の1 ,2-不飽和PAs汚染低減措置が取られるべきと考える。 FAQは、以下を含む全12問である。ここでは2016年版FAQから変更のあったQ2及びQ5について記載する。 Q2:PAsを含む食品により消費者への健康影響はあるのか? A2:動物実験では、特定のPAsでの肝毒性に影響を与える発がん性及び遺伝毒性発がん作用が示されている。これは、少なくとも1分枝のC5-カルボン酸でエステル化した1 ,2-不飽和ネシン構造を持つPAsと関連性がある。1 ,2-不飽和PAsは健康影響をもたらす可能性があることから、飼料及び食品中に存在するのは望ましくない。 BfRは、食品グループごとの現在のPAs含有量データを用いた推定総摂取量に基づく1 ,2-不飽和PAsによる健康影響評価を行った。 食品中(ハーブティー、ルイボスティー、紅茶、緑茶及びはちみつ)に存在する1 ,2-不飽和PAsは、小児及び成人の双方において、長期間摂取した場合に健康上の懸念となり得る。急性の健康リスクはない。 Q5:遺伝毒性作用は1 ,2-不飽和PAsの種類によって異なるのか? A5:構造を考慮すれば、PAsの少なくとも半数が遺伝毒性発がん作用を有すると推測される。しかし、遺伝毒性発がん作用について十分に研究が行われ特定されているのは、そのうちの僅か数種類の1 ,2-不飽和PAsに過ぎない。従って現時点では、個々の1 ,2-不飽和PAsの発がん性を比較した発言はできない。 欧州食品安全機関(EFSA)又は国際がん研究機関(IARC)などによる世界的に認められているガイドラインによれば、単独の1 ,2-不飽和PAsの遺伝毒性発がん作用に関するエビデンスは、現行の動物実験(発がん性試験及び遺伝毒性試験)や、ヒトでの有意な疫学調査に基づくデータからのみ得ることが可能である。これらの調査研究は最新の科学基準を満たす必要がある。しかし、入手可能な適切な動物実験は、リデリイン及びラシオカルピンに関したものに限られる。他の種類の1 ,2-不飽和PAsに関しては、通常はin vitro試験及びin vivo短期間試験の結果のみが入手可能である。これらの試験は国際評価標準を満たしていない。従って、これらのデータからは、試験を行ったPAsの遺伝毒性発がん作用に関する科学的に担保された発言はできない。 入手可能な適切な文献がないPAsの遺伝毒性発がん作用に関するリスクは、よく知られている構造活性相関(SAR)及び物質グループへの影響に基づき評価が行われる。リード・アクロス手法による1 ,2-不飽和PAsグループに関するリスク評価は、科学的に近い物質に関する毒性研究において知られている用量反応関係と関連性がある。 更に、毒性学的な特性評価が十分に行われていない物質で構造の特徴が遺伝毒性発がん作用の可能性を示すものは、毒性学的懸念の閾値(TTC)に関する国際的に認められるガイドラインに基づいて分類され評価が行われる場合がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-pyrrolizidinalkaloiden-in-lebensmitteln.pdf |
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