食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04800540149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、飼料への使用を意図した亜麻仁中のシアン化水素酸に関する汚染除去工程に係る科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2017年10月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月4日、飼料への使用を意図した亜麻仁中のシアン化水素酸に関する汚染除去工程に係る科学的意見書を公表した(9ページ、2017年9月19日採択)。概要は以下のとおり。 EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル(CONTAMパネル)」は、シアン配糖体として存在するシアン化水素酸(HCN)量を低減するための亜麻仁の酵素処理及びその後の加熱処理に関する汚染除去工程について科学的意見書を公表した。 特に、飼料の汚染除去工程が、欧州委員会(EC)規則(EU)2015/786(2015年5月19日)に規定される許容基準を遵守していることが必須である。 この目的のため、同パネルは、飼料事業者が提出した亜麻仁バッチからHCNを除去する工程の有効性に関するデータ及び当該工程は亜麻仁の特性及び性質に対して有害な影響とはならないことを立証する情報について評価を行った。 これらのデータから、同パネルは、文献に従い、当該汚染除去工程によってHCNを約90%除去することが可能であり、かつ、未処理亜麻仁の汚染度が検査済みバッチの範囲内であると考えられる場合に、HCNに関して欧州連合(EU)における現在の亜麻仁の品質要件を満たすことが可能であると結論付けることができた。 同パネルは、酵素処理過程で形成される及び処理済み亜麻仁中に残存する他の物質は毒性学上の懸念ではないという点を指摘した。飼料事業者が提出した試験データから、亜麻仁の特性は汚染除去工程によって有害影響を受けないことが示された。 同パネルは、飼料事業者から提出された情報を根拠として、亜麻仁からHCNを除去するための提案されている汚染除去工程(酵素処理及びその後の蒸発乾燥)は、2015年5月19日付けの委員会規則(EU)2015/786に規定されている許容基準を遵守していると結論付けた。 当該意見書は以下のURLから入手可能。 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5004/pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5004/full |
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