食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04800530305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料中のダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニル類の濃度の測定方法に関して関係法令を一部改正
資料日付 2017年5月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月4日、飼料中のダイオキシン類(dioxins)及びポリ塩化ビフェニル類(polychlorinated biphenyls: PCB類)の濃度の測定方法に関して関係法令を一部改正する委員会規則(EU) 2017/771(21ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC)No152/2009には、飼料中のポリ塩化ジベンゾダイオキシン類(polychlorinated dibenzo-p-dioxins:PCDD類)、ポリ塩化ジベンゾフラン類(polychlorinated dibenzofurans:PCDF類)、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度の測定方法が含まれている。
2. 飼料及び食品中のダイオキシン類及びPCB類のEUのリファレンス研究所は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 183/2005に基づき飼料事業者が採取した試料の分析を行う研究所が、規則(EC) No 152/2009の附属書VのB編で定める実施基準を適用しなければ、ダイオキシン類及びPCB類の分析結果は特定の場合において信頼できない、という科学的根拠を提供している。このため、試料分析のための実施基準の適用を義務化することが適当である。
3. 委員会決定2002/657/ECで規定する一定の確率(訳注:過誤確率)で分析結果が基準値を超えることを確保するために判定限界値(decision limit)を用いる方法が、 飼料中のダイオキシン類、フラン類及びPCB類の分析にもはや使用されないとすれば、この手法を削除し、包含係数(coverage factor)の2を用いた拡張不確実性の手法(約95%の信頼レベルを与えるもの)のみを維持することが適当である。
4. 測定の不確実性についての手引書及び検出限界(LOD)や定量限界(LOQ)の推定についての手引書が作成されている。それらの手引書を参照することが適当である。
5. 規則(EC) No 152/2009の附属書VのB編で規定するバイオ分析によるスクリーニング方法に用いる報告要件に沿って、スクリーニングに用いる物理化学的方法にも特定の報告要件を同B編の第Ⅱ章において規定することが適当である。
6. ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類は、ほとんどの場合において一緒に定量分析されるとすれば、規則(EC) No 152/2009の附属書VのB編第III章の3.3号で規定する非ダイオキシン様PCB類についての分析の実施基準を、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類についての分析の実施基準と揃えることが適当である。非ダイオキシン様PCB類の場合において、対象イオンと比較した確認イオンの相対的強度は50%を超えるため、これは、実際の変更をほとんど伴わない平易化である。
7. 得られた経験に基づき、規則(EC) No 152/2009の附属書VのB編第III章の7.3号及び7.5号で規定する同位体標識した標準物質の回収率等の技術仕様を変更することが適当である。
8. 更に、使用している用語の一貫性を向上させるため現行規定に提案されたその他の小さな修正が幾つかあり、文言の読み易さを維持するため、規則(EC) No 152/2009の附属書VのB編全体を置き換えることが必要である。
 以上の経緯及び観点から、飼料中のダイオキシン類及びPCB類の濃度の測定方法に関する規定を改めるため、委員会規則(EU) 2017/771の附属書に基づき、規則(EC) No 152/2009の附属書VのB編を改正することになった。委員会規則(EU) 2017/771は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0771&from=EN
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