食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04800020305
タイトル 欧州連合(EU)、ポーランドの伝統的食肉調製品の保存料として亜硝酸塩類(E 249~250)の使用を認可
資料日付 2017年5月18日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月18日、ポーランドの伝統的食肉調製品「golonka peklowana (訳注:塩漬け豚足)」の保存料として亜硝酸塩類(nitrites)(亜硝酸カリウム(potassium nitrite)(E 249)及び亜硝酸ナトリウム(sodium nitrite)(E 250))の使用を認可する委員会規則(EU) 2017/839を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストを定めている。
2. 「golonka peklowana」の保存料としての亜硝酸塩類(E 249~250)の使用の認可を求める申請書が2016年3月10日に提出された。
3. 申請者によると、「golonka peklowana」とは、亜硝酸塩類が、保存効果の他に、消費者の期待する望ましい色、香り、歯ごたえを出すための塩漬剤(curing agent)として使用されるポーランドの伝統的な食肉調製品である。「golonka peklowana」は、喫食の前に更に加熱処理するものとして消費者に供される。
4. 亜硝酸塩類は、一般的に食肉製品に使用する用途のために認可されており、食肉調製品への使用は、特定の伝統的調製品に限定され、伝統的な塩漬け食肉製品に用いるための特定条項が定められている。亜硝酸塩類の使用拡大の申請は、伝統的に使用される特定の食肉調製品に限定されているため、使用拡大により亜硝酸塩類への総ばく露量に著しい影響がもたらされることは予見されない。従って、これらの添加物(訳注:亜硝酸塩類)の使用拡大のため(訳注:認可されている食品添加物及びその使用基準の)EUリストを更新することより、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはなく、欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求める必要はない。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/839の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのE編を一部改正し、亜硝酸塩類(E 249~250)の制限事項/例外欄に記載されている食肉調製品への使用(最大使用基準値:150mg/kg)が認められる特定の伝統的調製品に「golonka peklowana」を追加することになった。委員会規則(EU) 2017/839は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0839&from=EN
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