食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04790710493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、日本産牛肉の輸入検査について説明 |
| 資料日付 | 2017年9月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は9月28日、日本産牛肉の輸入検査について説明した。輸入業者が28日夜、同署に日本産牛肉1ロット(計205.1kg)の輸入検査申請を行った。同署による各種証明書の照合、審査対象製品の表示情報の照合及びサンプリング検査を経て、規定に適合すれば台湾に輸入することができる。 衛生福利部は2017年9月18日に日本産牛肉及び関連製品の輸入を解禁する旨公告した。また、「輸入牛肉の検疫及び検査作業手順」及び「日本産牛肉及びその製品の輸入規定」といった規定を公表した。輸入牛肉は以下の事項に適合しなければならない。 1. 獣医官によると畜前検査を受けた健康牛由来でなければならない。牛海綿状脳症(BSE)等の疾病に罹患した又は罹患の疑いのある牛由来であってはならない。 2. 30か月齢未満の牛由来でなければならない。 3. と畜時に「特定危険部位」が除去されなければならない。 4. 合格した対台湾輸出施設が生産したものでなければならない。 5. どのロットも輸出国政府当局の獣医師の監督下で生産され、対台湾輸出の規定に製品が適合していることが確認されたものでなければならない。 6. どのロットにも日本政府当局の獣医師が発行した衛生証明書が添付されていなければならない。 通関検査で不合格となった食品については、いずれも規定に従い返送又は廃棄処分するよう業者に求めている。同時に、同署は食品及び関連製品の輸入検査規則の規定に基づき製品の抜取率を最大で100%まで引き上げることができる。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-16-37652-1.html |
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