食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04790650305
タイトル 欧州連合(EU)、繁殖用及び又は肥育用の牛や食用ゼラチン等の輸入に用いる獣医学的証明書様式8種並びに食用の複合製品の輸入に用いる証明書様式1種を特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定に関して一部変更 (2/2)
資料日付 2017年4月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月26日、繁殖用及び又は肥育用の牛や食用ゼラチン等の輸入に用いる獣医学的証明書様式8種並びに食用の複合製品の輸入に用いる証明書様式1種を特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定に関して一部変更する委員会施行規則(EU) 2017/731を官報で公表した。概要は以下のとおり。
6. 規則(EU) 2016/1396により一部改正された規則(EC) No 999/2001は特に、附属書IXのC章B節で定めるように、無視できるBSEリスクを有する第三国産の牛、めん羊及び山羊の食用畜産物のEU域内への輸入を認めており、また、それらの畜産物が、管理されたBSEリスク国産又はBSEリスク不明国産の原料に由来する場合においては、特定危険部位(SRM)がそのような原料から除去されていることを条件として、EU域内への輸入を認めている。
7. 規則(EU) 2016/1396により一部改正された規則(EC) No 999/2001で定める(1)牛の輸入、(2)牛、めん羊及び山羊の生鮮食肉の輸入、(3)牛、めん羊及び山羊由来の食用畜産物の輸入に関する要件を反映させるため、(i)規則(EU) No 206/2010の附属書Iの第2編で定める獣医学的証明書様式BOV-X及びBOV-Y並びに同規則の附属書IIの第2編で定める獣医学的証明書様式BOV及びOVI、(ii)施行規則(EU) 2016/759の附属書IIで定める獣医学的証明書様式GEL、COL、RCG及びTCG、(iii)規則(EU) No 28/2012の附属書Iで定める食用の複合製品のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式を一部変更することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、(i)規則(EU) No 206/2010で定める獣医学的証明書様式4種、(ii)施行規則(EU) 2016/759で定める獣医学的証明書様式4種、(iii)規則(EU) No 28/2012で定める食用の複合製品のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式を一部変更するため、(1)委員会施行規則(EU) 2017/731の附属書Iに基づき、規則(EU) No 206/2010の附属書I 及びII を、(2)委員会施行規則(EU)2017/73の附属書IIに基づき、施行規則(EU) 2016/759の附属書IIを、(3)委員会施行規則(EU)2017/73の附属書IIIに基づき、規則(EU) No 28/2012の附属書Iを、それぞれ一部改正することになった。委員会施行規則(EU) 2017/731は、官報掲載の20日後に発効し、2017年7月1日から適用されるが、それぞれ2017年12月31日まで過措置期間を設けることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0731&from=EN
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