食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04790620111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、1999年3月1日以降出生の牛及びバイソンの米国への輸出に関して最新の情報提供 |
| 資料日付 | 2017年10月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は10月3日、1999年3月1日以降出生の牛及びバイソンの米国への輸出に関して最新の情報提供を行った。概要は以下のとおり。 当該情報提供は、ガイダンス資料レポジトリ(GDR)の一環として行われた。 1999年3月1日以降出生の米国向け牛及びバイソンに関して輸出検疫証明を行う認定獣医師は、牛及びバイソンのと畜用カテゴリー及び非と畜用カテゴリーの双方に関して証明を行うことができる。認定獣医師は、米国向けの緊急と畜のヤクについても証明を行うことができる。 認定獣医師は、輸出検疫証明要件を満たすに至った経緯を積荷ごとに文書に記録するよう義務付けられており、記録の保存期間は3年間である。 輸出検疫証明の義務要件 1.と畜カテゴリー及び非と畜カテゴリーの双方に関して、輸出検疫証明を行う動物は以下を含む要件を満たすことが求められる。 ・米国又はカナダで出生、又は米国農務省(USDA)が牛海綿状脳症(BSE)による制限地域でないと認めた地域から合法的にカナダに輸入された。 ・米国への輸出前の少なくとも60日間に、カナダ又は米国において移動制限対象ではなかった。 ・検査を行い、その結果感染症のいかなる証拠もない、かつ、判断可能な範囲において、出荷日前60日間に感染症にばく露していない。 ・1999年3月1日以降に出生した。当該年月日は、USDA動植物検疫局(APHIS)により、反すう動物由来肉骨粉の反すう動物用飼料への使用を禁止する飼料規制強化の実効日と判断された。 ・カナダにおいて隔離措置にない。 ・カナダにおいて、口蹄疫、牛疫、トリパノゾーマ病及び牛伝染性胸膜肺炎清浄の法定期間を満たしている。 2.月齢判定及び証明 月齢証明には以下が適用される。 i)目視検査 目視検査による月齢確認は、若齢動物に関する証明に適している。3歳以下の動物に関して使用される場合がある。 ii)出生記録 ケベック州農業追跡局(Agri-Tracabilite Quebec:ATQ)データベース、純血種登録証明書、カナダ牛個体識別管理局(CCIA)データベース、又は、認定獣医師による採用が可能な証拠(出生農場に関する記録を含む)を提供するその他の記録で、1999年3月1日以降に出生したことを示すもの。 iii)歯列 第八切歯が萌出していない場合に限り、歯列の目視検査後に米国への輸出が認められる。萌出の定義は、歯肉からの出現/歯肉貫通である。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/accredited-veterinarian-s-manual/chapter-5/eng/1345235704516/1345235803337?chap=2 |
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