食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04761100364
タイトル 台湾行政院農業委員会、日本から輸入されるペットフード、肥料、ウナギの稚魚に対して新たに放射性物質管理措置を講じる旨公表
資料日付 2017年8月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院農業委員会は8月1日、日本から輸入されるペットフード、肥料、ウナギの稚魚に対して新たに放射性物質管理措置を講じる旨公表した。
 日本から輸入される農業用原料・資材及びペットフード中の放射性物質の安全性に社会的関心が寄せられていること等から、同委員会は飼料及びナシの高接ぎ用の穂木の輸入に対して既に実施している水際での放射性物質管理措置に加え、ペットフード、肥料、及びウナギの稚魚といった食用ではないコード(訳注:HSコード)が付与された輸入貨物に対しても水際で放射性物質管理措置を講じるとした。詳細は以下のとおり。
1. ペットフード
 現在輸入を認めている日本の5つの工場はいずれも福島県等5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)に位置していない。8月3日に「ペットフード中の病原性微生物及び健康を害する物質の種類及び安全許容量基準」及び「ペットフード事業者における届出に関する規則」の改正案を公表する予定である。これらの改正により、ペットフード中の放射性物質の基準値 (セシウム134及びセシウム137の総和が600Bq/kg) を設定し、福島県等5県からペットフードを輸入する場合、輸入前にロット毎に書面で農業委員会へ届け出ることを義務付ける。検査で基準を上回った場合は廃棄処分とし販売してはならない。
 「ペットフード中の病原性微生物及び健康を害する物質の種類及び安全許容量基準」の改正案は以下のURLから入手可能。
http://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=92759&log=detailLog
2. 肥料
 現行では肥料製品を輸入する前に肥料登録証の手続及び通関簽審証(訳注:原文のまま)番号の取得を行えば電子通関を利用することができるが、8月1日から福島県等5県産の有機肥料の登録証については通関簽審証(訳注:原文のまま)番号を取消し、職員による照合に変更する。同時に全ロット検査を実施する。検査で合格(放射性物質が不検出)しなければ販売することはできない。
3. ウナギの稚魚
 8月1日から「ウナギの稚魚の輸入検査要点」を施行し、福島県等5県から輸入されたウナギの稚魚である旨の届出があった場合は、全ロット検査を行う(基準値はヨウ素131が100Bq/kg、セシウム134及びセシウム137の総和が100Bq/kg)。基準に適合しなければ輸入することはできない。
 「ウナギの稚魚の輸入検査要点」は以下のURLから入手可能。
http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg023143/ch07/type2/gov62/num24/Eg.htm
 上記措置に関する説明資料は以下のURLから入手可能。
http://www.coa.gov.tw/redirect_files.php?id=23990
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院農業委員会
情報源(報道) 台湾行政院農業委員会
URL http://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=7027
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