食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04760760449
タイトル アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)、輸入繁殖牛のと畜について定める決議432/2017を公表
資料日付 2017年7月21日
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分類2 -
概要(記事)  アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)は7月21日、輸入した繁殖牛のと畜について定める決議432/2017を公表した。
 SENASAは輸入した繁殖牛として登録されている牛について、用途を繁殖のみとし、その生産寿命が終了した際には現行規則に従って殺処分し、と体を当該施設内で処分しなければならない旨を規定する。
 官報で公表された19日発効の決議432/2017に定める本措置は、アルゼンチンの衛生ステータス「無視できる牛海綿状脳症(BSE)リスクの国」の維持を目的とするものである。
 SENASA決議471/95の第5条を改訂する新たな規則は、以下の条件を全て満たす場合に当該動物のと畜をSENASAが例外的に認可することを定める。
a) 当該牛は輸入した繁殖牛として登録されている。
b) 当該牛の原産国は、と畜が行われる時点において、国際獣疫事務局(OIE)が定義する「無視できるBSEリスクの国」リストに収載されていなければならない。
c) と畜はSENASAによって資格又は認可が与えられた施設で行わなければならない。
 決議432/2017(スペイン語)は、以下のURLから入手可能。
www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-432-2017-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
地域 中南米
国・地方 アルゼンチン
情報源(公的機関) アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)
情報源(報道) アルゼンチン農畜産品衛生管理機構(SENASA)
URL http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/los-bovinos-importados-para-reproduccion-no-pueden-ir-faena
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