食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04760730335
タイトル アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、伝達性海綿状脳症(TSE)対策に関連して、頭部から舌及び肉を適切に切り離すよう全ての食品事業者に通知
資料日付 2017年6月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は6月19日、伝達性海綿状脳症(TSE)対策に関連して、頭部から舌及び肉を適切に切り離すよう全ての食品事業者に通知した(通知No.08/2017)。概要は以下のとおり。
 当該通知は、以前の通知(2016年6月16日付け通知 No.12/2016)を更新したものである。
・牛、めん羊及び山羊におけるTSEに関連する考えられるリスクからの公衆衛生及び動物衛生の保護を担保するには、と畜施設及びカット工場において特定危険部位(SRM)の除去、取扱い、着色及び廃棄が正しく行われることが必要である。SRMとは、牛、めん羊及び山羊の特定の部位で、TSE感染動物に由来する場合に最も感染リスクとなり易い部位のことである。それ故、フードチェーン及び飼料チェーンの双方からSRMが除去・廃棄されることが不可欠である。
 扁桃はカテゴリー1に分類される部位で、感染力は「中位」である。
・一定のTSEの予防管理根絶に関する欧州委員会(EC)規則No 999/2001(改正)では、12か月齢超の牛の扁桃をSRMと定め、除去及び廃棄を義務付けている。
 アイルランド規則では、EC規則No.853/2004の3条1項に対する違反において、関連条項非遵守に関する記載がある。また、公衆衛生及び動物衛生の保護のために必要であると記している。
 当該通知は、舌及び頭部に由来する肉の正しい切り離しに関して、また、カテゴリー1部位である扁桃が舌と一緒に切り離されることがないことを担保するために食品事業者に義務付けられた手順に関するものである。
・規則遵守のモニタリング
 当該通知は、食品事業者に対して、SRMである扁桃が舌に付着したまま残らないように全ての舌が正しく切り離されるために、モニタリング、記録及び検証手順の実施を義務付けている。当該モニタリング手順は、正しい舌の切り離しを担当者1人のみに任せないことを担保すべきである。
 DAFM職員は、規則非遵守の舌が見つかった場合は、関連性のある舌をカテゴリー1の動物由来副産物として見なすよう指示を受けており、その場合、舌の検査範囲は以下に拡大される。
a.冷蔵内臓中の舌
b.梱包済みの舌
c.現場又は別の場所で保管されている舌
・附属書I
1)可視化が困難な解剖学上の目印を掘り下げて示した、舌の切り離しに関する欧州連合(EU)規則からの抜粋(牛の舌の切り離し)
2)英国食品基準庁(FSA)による「食肉業界向けガイド:SRM」からの抜粋
3)米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)による「SRMの管理」からの抜粋
・付属書II:舌切り離し後の頭部に由来する肉の切除
 「頭部に由来する肉」についてはEU規則による定義はないが、動物の頭部に由来する肉を指すと類推される。肉は全ての可食部位を含むことから、頭部から切り取られるあらゆる可食部位が「頭部に由来する肉」である。
地域 欧州
国・地方 アイルランド
情報源(公的機関) アイルランド農業・食糧省
情報源(報道) アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)
URL http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/meathygiene/tradernotices/2017/TN8CorrectharvestingBovTongueHeadMeat220617.pdf
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