食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04750140149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、非化学的方法を含めて他の利用可能な手段では阻止できない植物衛生への深刻な脅威を防除する除草剤としてのイソキサフルトールの必要性に関するデータの評価について科学的報告書を公表
資料日付 2017年6月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月30日、非化学的方法を含めて他の利用可能な手段では阻止できない植物衛生への深刻な脅威を防除する除草剤としてのイソキサフルトール(isoxaflutole)の必要性に関するデータの評価について科学的報告書(2017年6月13日承認、33ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.4894)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 抄録
 EFSAは、規則(EC) No 1107/2009の第4条第7項に従って非化学的方法を含めて他の利用可能な手段では阻止できない植物衛生への深刻な脅威を防除する除草剤としての、イソキサフルトールの必要性に関するデータの評価について科学的支援を提供するよう規則(EC) No 178/2002の第31条に基づき欧州委員会(EC)から要請された。
 この関連においてEFSAは、データを収集し、また、申請者が提出したデータの妥当性を検証する目的で、欧州連合(EU)加盟国を対象とした意見収集期間を設けた。この科学的報告書は、EU加盟10か国における3件の異なる用途(とうもろこし、未成熟とうもろこし及びけしの実)の評価結果をまとめたものである。
 2つの用途(とうもろこし及び未成熟とうもろこし)については、イソキサフルトールの不十分又は十分な化学的代替物が利用可能であり、1つの用途(けしの実)については、不十分な化学的代替物が利用可能であることが評価により論証された。この評価には、提示された用途に用いる非化学的方法の評価が含まれた。
 広範囲の非化学的方法が利用可能であるが、それらの方法には、化学的方法と同程度の有効性がない又は経済的な限界がある場合が多い。化学的方法と非化学的方法の両方の組合せが多くの場合において可能であると思われる。
2. 要約(抜粋、p. 3)
 イソキサフルトールは2003年7月11日、委員会指令2003/68/ECによって指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載され、イソキサフルトールの認可期間を2018年7月31日まで延長することに関して委員会施行規則(EU) 2017/841により一部改正された委員会施行規則(EU) No 540/2011に基づき、規則(EC) No 1107/2009に従って認可されているとみなされている。申請者のBayer Crop Science社は、委員会規則((EU) No 844/2012の規定に則して認可の更新を申請した。
 EFSAは2016年、ピアレビューにおいて、イソキサフルトールを発がん性カテゴリー2 (C2)と分類し、また、イソキサフルトールを生殖毒性カテゴリー2 (R2)とする調和した分類を考慮することを提案した(EFSA
, 2016a)。規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの3.6.5号の認可基準の内分泌かく乱作用を有すると考えるべき有効成分についての暫定規定に関して、重要な懸念領域が特定された。
 申請者のBayer Crop Science社は、他の利用可能な手段では阻止できない植物衛生への深刻な脅威を防除するためのイソキサフルトールの必要性に関する科学的根拠を提出し、規則(EC) No 1107/2009の第4条第7項に基づく特例措置を求めた。ECは2016年1月、非化学的方法を含めて他の利用可能な手段では阻止できない植物衛生への深刻な脅威を防除するために有効成分の適用が必要であるという科学的根拠の検討について、科学的支援を提供するようEFSAに要請した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4894/pdf
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