食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04730600492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「自動販売機販売食品の表示規定」を公表 |
資料日付 | 2017年6月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月2日、「自動販売機販売食品の表示規定」を公表した。7月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. 自動販売機業者は販売機の外側に業者名又は氏名、住所、電話番号を明記しなけばならない。 2. 自動販売機業者はその販売機において販売する食品について、以下の事項を表示しなければならない。 (1)包装食品 食品安全衛生管理法第22条及びその関連規定に従い表示する。 (2)ばら売り食品(訳注:包装されていない食品、又は包装されていても開封識別できる機能を備えていないもの、密封性がないもの等) 1)品名 2)内容物及び食品添加物の名称 3)責任を負う事業者名又は製造者名、電話番号、住所及び登録番号 4)原産地 5)賞味期限・消費期限 6)アレルギー物質 7)遺伝子組換え食品原材料 8)再構成肉 (3) 自動販売機で調製される食品 1)品名 2)内容物及び食品添加物の名称 3)責任を負う事業者名又は製造者名、電話番号、住所及び登録番号 4)原産地 5)アレルギー物質 6)遺伝子組換え食品原材料 7)再構成肉 規定は以下のURlから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65322 規定の英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65323 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22166 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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