食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04730600492
タイトル 台湾衛生福利部、「自動販売機販売食品の表示規定」を公表
資料日付 2017年6月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は6月2日、「自動販売機販売食品の表示規定」を公表した。7月1日から施行される。概要は以下のとおり。
1. 自動販売機業者は販売機の外側に業者名又は氏名、住所、電話番号を明記しなけばならない。
2. 自動販売機業者はその販売機において販売する食品について、以下の事項を表示しなければならない。
(1)包装食品
 食品安全衛生管理法第22条及びその関連規定に従い表示する。
(2)ばら売り食品(訳注:包装されていない食品、又は包装されていても開封識別できる機能を備えていないもの、密封性がないもの等)
1)品名
2)内容物及び食品添加物の名称
3)責任を負う事業者名又は製造者名、電話番号、住所及び登録番号
4)原産地
5)賞味期限・消費期限
6)アレルギー物質
7)遺伝子組換え食品原材料
8)再構成肉
(3) 自動販売機で調製される食品
1)品名
2)内容物及び食品添加物の名称
3)責任を負う事業者名又は製造者名、電話番号、住所及び登録番号
4)原産地
5)アレルギー物質
6)遺伝子組換え食品原材料
7)再構成肉
 規定は以下のURlから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65322
 規定の英語版は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65323
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22166
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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