食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04730590493 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「包装食酢表示規定」を制定 |
資料日付 | 2017年6月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月6日、「包装食酢表示規定」を制定した旨公表した。2018年7月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. 根拠法 2. 本規定の適用範囲 3. 調合酢の表示規定 醸造酢を原料とし、その他原料を添加し、かつ合成酢又はその他酸味料を添加していない調合酢は包装の見えやすい個所に「調合」という文字を表示しなければならない。 4. 合成酢の表示規定 食品添加物の酢酸又は氷酢酸を希釈した液に糖類、酸味料、調味料、食塩等を添加した調味液、又はこの調味液に醸造酢を加えて混合した合成酢は、包装の見えやすい個所に「合成」という文字を表示しなければならない。 規定は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65376 規定の英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65377 規定に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65378 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22172 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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