食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04720070305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の有効成分アクリナトリンの散布率制限の解除申請を却下し、現行の認可条件を維持
資料日付 2017年3月1日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月1日、植物保護製剤の有効成分アクリナトリン(acrinathrin)の散布率制限の解除申請を却下し、現行の認可条件を維持する委員会施行規則(EU) 2017/358を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 有効成分アクリナトリンは、委員会施行規則(EU) No 974/2011により、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可され、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書B編に収載されている。施行規則(EU) No 540/2011の附属書B編の19項に基づき、「単回の散布率が22.5g/haを超えない割合において、殺虫剤及び殺ダニ剤としての用途のみ認可することができる」。
2. アクリナトリンの認可申請が認められているCheminova A/S社は2012年5月8日、殺虫剤及び殺ダニ剤としての用途を散布率制限なしで認可されることを可能にするため、当該有効成分の認可条件の変更を求める申請書を提出した。その申請書は、委員会規則(EC) No 1490/2002により報告担当EU加盟国に指名されているフランスに提出された。
3. フランスは、申請者から提出された知見を評価し、評価報告書案の補遺を作成した。フランスは2012年11月5日、当該補遺を欧州委員会(EC)に、欧州食品安全機関(EFSA)用の写しを添えて提出した。
4. EFSAは、当該補遺を申請者及びEU加盟国に回付し、一般公開した上で、書面による意見等の提出期間を60日間とした。
5. EFSAは2013年11月21日、殺虫剤及び殺ダニ剤としてのアクリナトリンの散布率制限を設けない施用について評価報告書案の当該補遺を考慮に入れ、アクリナトリンに関する結論を採択した。
6. EFSAは、その結論を申請者、EU加盟国及びECに通知し、また、一般公開した。ECは、報告担当EU加盟国による評価報告書案の補遺及びEFSAの結論を考慮に入れ、「植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会」に検証報告書及び規則案を提出した。
7. 申請者は、アクリナトリンについての検証報告書(当該補遺を含む)について意見等を提出する機会を与えられた。申請者は意見等を提出し、その意見等は慎重に審議された。しかし、申請者の主張にもかかわらず、8.において指摘された懸念を排除することはできなかった。
8. 申請者が提供した新しいデータは、予見される散布率(及びその結果としてのばく露量)の著しい増加によっても、関係する水生生物に対して許容可能なリスクをもたらすということを実証できなかった。最終的にEFSAは、届出者が提出した確認のための情報に基づき、散布率の増加により非標的節足動物に対する高リスクが誘発されると結論づけており、これは、散布率を増加できないことを更に確認するものである。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/358に基づき、施行規則(EU) No 540/2011の附属書B編で定める有効成分アクリナトリンの認可条件を確認することになった。委員会施行規則(EU) 2017/358は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=EN
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