食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04700540209
タイトル 豪州競争・消費者委員会(ACCC)、原産国表示に関するファクトシートを公表
資料日付 2017年4月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  豪州競争・消費者委員会(ACCC)は4月18日、原産国表示に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。
1.食品原産国表示情報基準2016(Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016)
 豪州消費者法(Australian Consumer Law、ACL)下で2016年7月1日に発足し、豪州の小売販売に供される又は適切な食品の大部分に義務付けられる原産国表示情報を規定している。
2.当該基準が適用される食品
 豪州の小売販売で供される食品の大部分(例:店舗若しくは市場、オンライン又は自動販売機で一般向けに販売される食品)は、原産国表示を義務付けられている。以下の食品を含む:
・包装済食品
・特定の未包装食品(魚、特定の肉、果物及び野菜、ナッツ、スパイス、ハーブ、キノコ、豆類、種子又はこれらの食品の混合物)。
 特定の食品は表示要件から除外される。以下の食品を含む:
・レストランや食堂で販売される食品
・消費者による注文に応じて準備及び包装され、配達される食品 (例:宅配ピザ)
・販売場所と同一の施設で製造及び包装される食品(例:ベーカリーで初めから焼いたパン)
3.主要な強調表示
 「~で生育(Grown in)」
 「~で生産(Product of)」
 「~で製造(Made in)」
 「~で包装(Packed in)」
4.ラベル
 3種類の原産国表示が可能。
 ファクトシートは以下のURLから入手可能。
https://www.accc.gov.au/system/files/1163_Country%20of%20origin%20food%20labelling%20factsheet_FA_WEB.PDF
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) その他
情報源(報道) 豪州競争・消費者委員会(ACCC)
URL https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling-factsheet?utm_source=Food+Standards+News&utm_campaign=f93239596b-Food_Standards_News_April_2017&utm_medium=email&utm_term=0_71d71e1fc3-f93239596b-310082461
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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