食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04700150305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分フッ化スルフリルの認可条件を一部変更
資料日付 2017年2月17日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月17日、植物保護製剤有効成分フッ化スルフリル(sulfuryl fluoride)の認可条件を一部変更し、特定条項に、(1)くん蒸した施設内にあった食品産品及び飼料産品について、フッ化スルフリル及びフッ化物イオン(fluoride ion)の残留基準値(MRL)を遵守している産品のみの出荷を確保すること、(2)対流圏におけるフッ化スルフリルの濃度に関するモニタリングデータを通知者(訳注:フッ化スルフリルが認可された申請者)が欧州委員会(EC)等に提出すること、などを追加する委員会施行規則(EU)2017/270を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会指令2010/38/EUは、穀類中のフッ化物イオンの残留物が自然のバックグラウンド濃度を超えないことを確保するために必要である、(1)フッ化スルフリルの推定大気寿命、(2)フッ化スルフリルの対流圏濃度、(3)製粉条件について確認するための追加知見を規定している。
2. 通知者は、リスク評価を確認する観点から、(1)大気中のフッ化スルフリルの動態について、(2)くん蒸中に機械類に存在する製粉生成物におけるフッ化物イオンの残留物について、追加知見を提出した。
3. 通知者が提出した追加知見を英国が評価した。英国は2015年6月4日、その評価結果を評価報告書案の補遺の形式で他のEU加盟国、EC及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出した。
4. ECは、通知者が提供した追加知見に基づき、くん蒸中に機械類に存在する製粉生成物におけるフッ化物イオンの残留濃度が自然のバックグラウンド濃度を超える可能性、又は関連するMRLsを遵守しない可能性を排除できない、と考えた。従って、くん蒸処理された施設内に存在する製粉生成物が常に欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の規定を遵守することを確保するため、認可条件を変更することが望ましい。更にECは、提出された知見によって、対流圏におけるフッ化スルフリルの定常状態は実証されておらず、その結果、定常状態が十分に証明されるまで対流圏の濃度を更にモニタリング(継続監視)し、この点に関する情報を5 年毎に定期的にEC、EU加盟国及びEFSAに提出する必要がある、と考えた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/270に基づき、施行規則(EU) No 540/2011の附属書A編を一部改正し、密閉可能な構造物で施用する殺虫剤/殺線虫剤(くん蒸剤)としてのフッ化スルフリルの特定条項に、(1)くん蒸した施設内にあった食品産品及び飼料産品については、フッ化スルフリル及びフッ化物イオンのMRLを遵守している産品のみがフードチェーン及びフィードチェーンに入ることを農薬使用者及び食品事業者が確保すること、(2)対流圏におけるフッ化スルフリルの濃度に関するモニタリングデータを通知者が2017年6月30日から5年毎にEC、EU加盟国及びEFSAに提出すること、などを追加することになった。委員会施行規則(EU) 2017/270は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0270&from=EN
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