食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04680070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのグリセロール(E 422)の再評価に関する科学的意見書を公表 (3/3)
資料日付 2017年3月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月15日、食品添加物としてのグリセロール(glycerol)(別名:グリセリン(glycerine))(E 422)の再評価に関する科学的意見書(2017年1月25日採択、64ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.4720)を公表した。概要は以下のとおり。
2. 不確実性の分析(本文p. 25の最終段落)
 グリセロール(E 422)は、グループIの食品添加物として66の食品分類に使用が認可されており、また、2食品分類(訳注:ココア、チョコレート製品類及び液状の卓上甘味料類)における特定の用途が認可されている(p. 15~17の表3を参照)。これらの食品分類の大部分は、一般的なグループIの食品添加物の認可対象に対応しているので、これらの食品分類のいくつかにおいては、グリセロールが必ずしも使用されているとは限らない。このことは、グリセロール(E 422)の報告されている使用濃度及び分析データが28の食品分類(グリセロール(E 422)の特定用途を有する1食品分類を含む)についてのみ利用可能であった理由を説明することができる。ANSパネルは、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIに基づきグリセロール(E 422)の含有を認可されている食品類のうち、人口集団ごとに喫食されている食品の量の18~50%が、食品添加物としてのグリセロール(E 422)を含んでいる可能性があると報告されていると、Mintel GNPD(訳注:消費者向け包装済み商品市場で発売される製品を世界規模でモニタリングしているオンラインのデータベース)の情報を基に算出した。これに基づき、グリセロールは、認可されている食品分類より少ない食品分類に使用されている可能性があるという観察をMintel GNPDの情報で裏付けられていることにANSパネルは留意した。
 更にANSパネルは、Mintel GNPDから得た情報が、グリセロール(E 422)が表示されているMintel GNPDの分類に基づく76の食品小分類のうち54の小分類が、このばく露量評価に含まれていることを示すことに留意した。それら54の食品小分類は、当該データベースにおいて、グリセロール(E 422)が表示されている食品製品の約94%を占めていた。グリセロール(E 422)が表示されていたが、このばく露量評価に含めなかった残る22の食品小分類のうち、18の食品小分類にグリセロール(E 422)が認可されていた。
 ANSパネルは、これらの観察を考慮し、特定した不確実性は、最大濃度及び精度を高めたばく露シナリオにおける附属書IIに基づく食品添加物としての用途に起因するグリセロール(E 422)へのばく露量の過大評価を概ね引き起こすことになる、と全体的に考察した。
 ANSパネルは、(1)データセット2を用いたこのばく露量評価においては、キャリーオーバーによりグリセロール(E 422)を含んでも差し支えない食品分類(規則(EC) No 1333/2008の附属書IIの第1、2、3、4及び5編)は、一部分(ワイン及びその他のアルコール性飲料類を経由したもの)についてのみ検討されたこと、(2)自然源を経由したグリセロールへのばく露には、ワイン、その他のアルコール性飲料類及びはちみつのみが含まれたこと、に留意した。しかし、これらの供給源を考慮に入れても、グリセロール(E 422)へのばく露量は、有意に変化しなかった(付録F)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4720/pdf
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