食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04660050110
タイトル カナダ保健省(Health Canada)、ジュース及び密閉容器入り飲料水中のヒ素の基準値の変更を提案
資料日付 2017年3月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省(Health Canada)は3月1日、りんごジュース及び密閉容器入り飲料水中のヒ素の基準値の変更を提案した。概要は以下のとおり。
 同省は、「食品中の汚染物質及び他の品質劣化物質リスト」中のりんごジュース及び密閉容器入り飲料水中のヒ素の基準値(ML)の変更を提案した。
 同省は科学に基づく評価を行い、その結果は、りんごジュース中の総ヒ素量に関して、より低いMLを個別に設定する提案を裏付けている。同省は、評価結果に基づき、フルーツジュース中のヒ素に関する現行のMLをりんごジュースには適用せずに、りんごジュースにはより低いMLである0.015ppm(総ヒ素量)を設定することを提案している。
 当該MLは、他の食品に使用される場合のりんごジュース、また、そのまま供する場合に還元する濃縮りんごジュースにも適用される予定である。
 カナダ保健省は更に、密閉容器入り飲料水のヒ素の現行のMLを0.01ppmに引き下げることと、当該MLを全ての種類のボトル入り飲料水(ミネラルウォーター及び湧水を含む)への適用拡大を提案している。
 評価の結果、同省は、「食品中の汚染物質及び他の品質劣化物質リスト」のPart2を、前述のとおりに改正する意向である。
 同省の食品総局は、りんごジュース及び全ての種類のボトル入り飲料水中のヒ素に関する当該評価について、いかなる新たな科学的知見も吟味することに注力する。この件に関する新たな科学的知見又は問い合わせを、2017年5月14日まで受け付けている。
 現在(2016年5月4日時点)、フルーツジュース、フルーツネクター及びそのまま供する場合の飲料と、ミネラルウォーター又は湧水を除く密閉容器入り飲料水中のヒ素のMLは0.1ppmである。
 「食品中の汚染物質及び他の品質劣化物質リスト」Part2は以下のURLから入手可能。
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省(Health Canada)
情報源(報道) カナダ保健省(Health Canada)
URL http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/nop-avp-c-2017-2/index-eng.php
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