食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04650040149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としての微結晶セルロース(E 460(i))について提案されている成分規格変更の安全性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2017年2月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月16日、食品添加物としての微結晶セルロース(microcrystalline cellulose)(E 460(i))について提案されている成分規格変更の安全性に関する科学的意見書(2017年1月24日採択、7ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.4699)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)からの要請を受けて、EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、食品添加物の微結晶セルロース(E 460(i))の成分規格変更の安全性に関する科学的意見を提示する。本申請の範囲は、当該食品添加物の溶解性を「水酸化ナトリウム溶液にほとんど溶けない又は不溶性(practically insoluble or insoluble)」と変更することであった。現在、欧州連合(EU)の既存の成分規格は、微結晶セルロースを「水酸化ナトリウムに溶けにくい(slightly soluble)」と記載している。
2. 申請者は、申請に資するため、4バッチの微結晶セルロース(E 460(i))について溶解性試験を行った。溶解性試験に用いる水酸化ナトリウム溶液の濃度が、該当するJECFA(訳注:国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議)による試験手順において示されていないため、申請者は、欧州薬局方(European Pharmacopeia)において明示されている濃度(50g/L)を用いて試験を行った。
3. この試験により、1gの試料を溶かすのに要する水酸化ナトリウム溶液量は10
,000mL以上であることが示された。ANSパネルは、(1)一定範囲の濃度の水酸化ナトリウム溶液における溶解性の分析測定値が申請書類において提出されなかったこと、(2)公表情報に基づき、微結晶セルロースの溶解性は水酸化ナトリウム溶液の濃度に依存すること、に留意した。また、ANSパネルは、微結晶セルロース(E 460(i))のEUでの成分規格において、溶解性試験に用いる水酸化ナトリウム溶液の濃度が示されていないことに留意した。
4. このため、ANSパネルは、申請者が提案している微結晶セルロース(E 460(i))の溶解性に関する成分規格の変更による安全性の懸念はないと結論づけた。しかし、ANSパネルは、溶解性試験に用いる水酸化ナトリウム溶液の濃度をEUの成分規格において示すことを勧告した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4699/pdf
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