食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04620430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中の化学物質について選び出したデータを一般市民向けにまとめた2016年報を公表 (1/3)
資料日付 2016年12月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月15日、食品中の化学物質について選び出したデータを一般市民向けにまとめた2016年報(40ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 序言
 野菜における残留農薬は、どのくらい?パーム油脂の汚染物質は?食肉中の残留動物用医薬品は?この報告書は、食品中の化学物質をモニター(継続監視)し、消費者保護に資するため2015年及び2016年に欧州連合(EU)加盟国が収集し、EFSAが解析したデータの概要を提示するものである。
(1)我々の食品中に化学物質がある理由とは?(省略)
(2)食品中の化学物質は安全か?(省略)
(3)EU規模のモニタリングが役立つ理由とは?(省略)
(4)この報告書に書かれていること
 EFSAには、食品中の化学物質に関連した幾つかのEU規模におけるデータ収集活動の情報ハブとしての役割があるため、欧州委員会(EC)は、食品中の化学物質に関する一般市民向けの年報を作成するようEFSAに依頼した。この年報は、この領域で行われたデータ収集作業にスポットを当て、これらのテーマが一般メディアやソーシャルメディアでどのように伝えられているかについて報告する。
 ECの要請により、この報告書は、この領域におけるEFSAの業務の完全な概要ではなく、食品中の化学物質の存在量に関するEFSAの最新のデータ収集活動のあらましを示す。
 この報告書は、2015年に第1号の報告書が公表された以降の領域横断的なEFSAのデータ収集活動を対象としており、(1) 2種類の年次報告(残留農薬及び残留動物用医薬品)、(2)世論の関心が高い2種類の加工汚染物質、即ち食品中のアクリルアミド(acrylamide)、植物油脂及び食品中のグリシジルエステル類(glycidyl esters)又はクロロプロパノール類(MCPDs)への消費者のばく露量に焦点を当てている。
 これらは、EFSAとEU加盟国の間におけるデータ収集の連携が、リスク管理機関による欧州の消費者の健康を保護及び維持するための情報に基づいた意思決定に、どのように役立っているかを示すほんの数例にすぎない。
2. 食品中の残留農薬
(1)報道の傾向
 (訳注:残留農薬の)年次モニタリング報告書は、欧州全域及び海外おいても広く報道されている。2014年の報告書に関する報道のほとんどは、これまでと同様に、(訳注:定量可能な)残留物を含有していなかった又は法的許容レベルの範囲内で残留物を含有していた試料が97%という見出しの数字に焦点が当てられた。有機食品に関する所見及びEU域外から輸入された食品中の残留物に関する所見を伝えるメディアもあった。また、検出試験を更に向上させる方法に関するEFSAの提言も取り上げられた。
(2)概況(省略)
(3)重要な解析結果(省略)
(4)主な結論
 EFSAは、欧州の消費者の残留農薬への食事経由ばく露量を推定するため、特別にコンピュータ化されたモデルを使用している。そして、予測されたばく露量は、消費者リスクを評価するために、許容できるばく露レベル(毒性学的参照値として知られている)と比較される。
1) 短期リスク
 EU規模で調整した管理プログラムの対象となっている12品目の食品産品について、健康悪影響を引き起こし得る濃度で欧州市民が残留農薬にばく露している確率は低いが、限られた数の試料については、短期的な消費者健康リスクの可能性を排除できなかった。
2)長期リスク
 推定長期ばく露量は、無視できるレベル又は許容できるレベルであった。このため、それらの残留農薬が長期の消費者健康リスクを有するとは考えにくい。
(5)EFSAの役割(省略)
(6)次のステップ(省略)
(7)資料の出典元(省略)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/161215chemicalsinfoodreport.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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