食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04620090105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、野菜及び果物のジュースに関する着色料規則の適応範囲を明確化
資料日付 2016年12月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は12月13日、野菜及び果物のジュースに関する着色料規則の適応範囲を明確化した。概要は以下のとおり。
 食品製造業者からの質問に応じ、FDAは、着色料申請過程で当局からの追加市販前審査及び認可無しに、食品に果物及び野菜のジュースを着色料として使用できる場合を明確化するガイダンス案を公表した。
 食品中の着色料としての果物及び野菜の使用許可は、特定の果物及び野菜のジュースであり特定の条件下であることに限定されている。これらの着色料規則の根拠は、ジュースが作られる果物又は野菜が食品として安全に消費されることである。植物原料が摂食できるという事実は、それらの植物原料に由来するジュースがこれらの規則の仕様に適合していることを意味するとは限らない。
 果物及び野菜のジュースに関する着色料規則の下で仕様に適合しない植物原料を使用しようとしている製造業者は、安全性のデータを添えてFDAの審査のために着色料申請を提出できる。
 包装食品の全ての着色料と同様に、果物ジュース及び野菜ジュースの着色料は、原材料表示に明示する必要がある。
 60日間のガイダンス案一般意見募集は、12月14日から始まる。
 官報は、以下のURLから入手可能。
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-14/pdf/2016-29968.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm529497.htm
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。