食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04570510316
タイトル ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、オリゴヌクレオチド指定突然変異(ODM)及びCRISPR-Cas9などの新植物育種技術(NPBT)の法的分類に関する意見書を公表
資料日付 2015年12月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は、オリゴヌクレオチド指定突然変異(ODM)及びCRISPR-Cas9などの新植物育種技術(new plant breeding technique:NPBT)の法的分類に関する意見書を公表している。概要は以下のとおり。
1.2015年12月7日付けの当該意見書「新植物育種技術(NPBT)、ODM及びCRISPR-Cas9の法的分類に関する意見書」(英語、11ページ)では、特にODM及びCRISPR-Cas9が欧州委員会(EC)指令2001/18/ECの適用範囲に含まれるかについて述べている。
 NPBTに共通する特徴の一つは、NPBTによって生じる遺伝子の組換え(genetic modification:GM)は従来型育種技術又は天然機序からも、もたらされるということである。これは、点突然変異の誘発のみに着眼した場合であり、以下に述べる内容にも当てはまる。
 一部の専門家が法律上の見解として、NPBTは当該指令の対象と結論付けているのに対し、BVLはそれは適切でないと結論付けている。その根拠として、以下の2点を挙げている。
①ODM及びCRISPR-Cas9を用いて生み出される点突然変異生物は、当該指令の意味する遺伝子組換え体(GMOs)には相当しない、
②GMOという文言は、生物の遺伝物質が自然では起こらない方法で改変(alter)され、この改変ないし組換え(modification)が交配及び/もしくは自然の組換え(recombination)によっては達成されない、
ということを前提としている。
2.意見書の結論
 ODM及びCRISPR-Cas9の使用により誘発される点突然変異を有する植物は、当該指令が意味するGMOに相当しないと結論付ける。GMOとしての分類を決定するものは、遺伝子組換え(genetic engineering)手法の使用というだけではなく、その結果得られる生成物(product)もである。この点は、従来型育種法で生み出され得る植物と区別されなければならない。
 ここで取り上げる点突然変異に関しては、この点は当てはまらない。これらの遺伝子組換え(genetic modification)は、他の突然変異誘発技術によっても生み出される場合がある。
 更に、EC指令2001/18/ECの付属書IB(1)(*1)と第3条(1)(*2)の免除規定が適用される。これらの生物は、組換え核酸分子を挿入しない変異誘発法により生み出される。それがここで取り上げられている新しい技術であるという事実は、この結論とも矛盾しない。
 誘発された改変(modification)は従来の突然変異技術を介しても生み出される可能性があるという事実、また、それらは相互に区別できないという事実により、当該EC指令の保護目標は、この除外規定の適用を妨げない。
 最後に、点突然変異誘発に関してここで論じられているODM及びCRISPR-Cas9は、付属書IAのPart1(*3)の適用範囲には含まれない。従って、例えば迅速形質開発システム(RTDS)技術は、付属書IAのPart1(1)が規定する遺伝物質の新たな組換え形成には繋がらない。また、同(2)の意味する生物に導入される遺伝物質でもない。

*1:付属書IB:第3条に定める技術は以下を示す。
 生物を産出するGM技術/手法は、以下に示す技術/手法のうち1種類以上により生産されるGMOの他には組換え核酸分子又はGMOを使用しないことを条件に、当該指令から除外される。以下に示す技術/手法とは、次のとおり。
(1)突然変異誘発、
(2)従来型育種法で遺伝物質の交換が可能な生物の植物細胞を使った細胞融合(プロトプラスト融合を含む)。
*2:第3条、免除条項
 1.この指令は、付属書IB(*1)に収載されるGM技術を介して得られる生物には適用されない。
*3:付属書IA、Part1
 第2条の(2)(a)が規定するGMとは、特に以下を指す。
(1)生物の外部において、手段を問わず生産される核酸分子をウイルス、細菌性プラスミド又はその他のあらゆるベクターに挿入し、その結合体を宿主生物に組み入れることで遺伝物質の新たな組合わせを形成することに関わる組換え核酸技術(recombinant nucleic acid technique)。宿主生物中では、遺伝子物質の新たな組合わせは自然に生み出されることはないが、継続して増殖する能力を有する。
(2)生物外で調製された遺伝物質を生物に直接導入することに関わる技術。マイクロインジェクション、マクロインジェクション及びマイクロカプセル化など。
(3)細胞融合(プロトプラスト融合を含む)又はハイブリッド形成。これらの技術においては、2つ以上の細胞融合を介して、自然では生み出されない機序により遺伝物質の新しい組み合わせを有する生細胞が形成される。
 EC指令2001/18/EC(31ページ)は以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)
情報源(報道) ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)
URL http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/06_Gentechnik/Opinion_on_the_legal_classification_of_New_Plant_Breeding_Techniques.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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